自衛官の柔道整復師受診は自ら決定できます
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自衛官の柔道整復師受診は自ら決定できます

2023年12月19日(火)12:42 PM受診妨害

 

 

 以前にも掲載しています自衛官の柔道整復師受診について、今でも受診妨害となるような事案が発生しております。規律が厳しい自衛隊という自己完結型の特殊な組織においても医療選択権は憲法十三条で保障されている人格権、自己決定権に含まれるものと解され患者の大切な権利であり、治療(方法)は自ら決定できます。(参考資料 自衛官の整復師受診妨害、再発防止の取り組み) 今後も柔道整復師受診妨害となるような事案に対して先生方にも適切に対処していただけるように改めて報告させていただきます。

 

最近の事案

最近の事案では今年5月に秋田県の部隊で、所属する自衛官に対して「整骨院・接骨院利用時には許可が必要。許可なしは全額自己負担。」との注意書の様なものが出ており、相談を受けた地元の会員の先生より連絡ありました。「許可」というと許しを得なければ柔道整復師に掛ってはいけないということで単に報告や連絡とは意味が全然違います。「許可のない場合は全額負担。」と聞くと更に罰則の様で何か悪いことでもしたかのように感じ受診を控えるようになってしまいます。このような連絡を受け早速、日本接骨師会より防衛省の関係部署への確認を行ったところ担当者より「誤解を招くような表現があり、受診妨害に当たると思います。行き過ぎたところは改善し、誤解を招くような表現はのぞかないといけない。」との回答があり改善に取り組んでいただきました。

 

参考資料 防衛省陸上幕僚監部 衛生部 より回答

 

 

この問題は防衛省としても柔道整復師受診に対して特段、妨害する意図はないが、各駐屯地などの現場までこの問題の周知徹底が行き及んでいないことで同じようなことが繰り返される原因となっていますので、引き続き防衛省には周知徹底をお願いいたしました。また、自衛官の受診に関する相談や健康保険の適用範囲内でも自費で受診しているような方がおられましたらこれらの事案を参考にして下さい。

 

今回は過去の経緯も参考となり速やかに解決いたしました。防衛省の迅速な対応に感謝いたします。



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