整復師医療に関する傷害保険通院保険金差別支給の改正
整復師医療に関する傷害保険通院保険金差別支給の改正
今回の事案は、協同組合日本接骨師会(以下、当会)から、社団法人日本損害保険協会に対して、損害保険各社の傷害保険通院保険金の取り扱いにあたり、柔道整復師の治療を受けたことを理由に、医師の治療を受けた場合は10割支給であるが柔道整復師の治療を受けた場合は7割支給にするといった差別支給に関して、改善を要望しその理解と協力を得たものです。
この問題は損害保険会社のものに限らず国民共済・自治共済・農協共済などにも見られ、事案の内容が複雑・専門的になり契約の問題であるなどとの理由で、その適正な解決が困難とされ、患者さんはもとより整復師においても悔しいあるいは不愉快な思いをした経験のある方がたくさんおられたと思います。当会では、こうした事情に積極的に取り組み、大蔵省(現財務省)、厚生省(現厚生労働省)、自治省(現総務省)などをはじめ関係各機関に次々と理解と協力を要望し解決・改善が図られてきました。
基本的には、すでに従来のこうした相互理解の下、こういった事件が解決へと進むべきものでしたが、当時、こういった事案が東京地域において続発したため、改めて関係者の一層の注意を求めたものであります。
こうした取り組みにより、現在では傷害保険通院保険金の差別支給がなくなり、当会会員に限らず全整復師に通院する患者さんが救われることとなり、柔道整復師社会の健全化の一歩前進となりました。
それでは当会から社団法人日本損害保険協会に対しての要望書、社団法人日本損害保険協会から損害保険各社へ宛てた資料をご紹介いたします。
資料1 協同組合日本接骨師会から社団法人日本損害保険協会への要望