長期・頻回料金の見直し「5か月連続」について
長期・頻回料金の見直しについて
最近は多くの先生が優秀なレセコンを使用していますので、ちょっと乱暴な言い方ですが算定方法について詳しく知らなくてもレセコンが勝手にやってくれているので算定基準の改定などあまり気にしていない先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。令和6年の改定では金額だけではなく算定の方法も一部改訂となりました。それが長期・頻回の逓減です。字のごとく今までの長期逓減に頻回の逓減が加わって複雑になりご質問を受けることも多くなっていますので今回掲載することとしました。
変更点
請求の方法 (骨折・不全骨折を除く)
今までの長期逓減 5か月を超えた施術・・・80/100(-20%)
今回の改正では ひと月10回以上の施術が5か月連続していない5か月を超えた施術・・・75/100(-25%)
ひと月10回を超えた施術が5か月をこえて継続している施術・・・50/100(-50%)
(5か月を超えて=6か月目の請求から適用)
今回の注意点は「5か月連続」の解釈です。要は継続月数が「6」以上になったら長期・頻回逓減が適用されるわけですがどのようにカウントしていくのかが重要です。
例
3月に月10回以上の施術のあった月を継続月数「 1 」とします。10回未満なら「記載なし」。3月、4月とも10回以上ならば継続月数 「 2 」となります。4月が10回未満ならリセット「記載なし」となります。3月、4月、5月それぞれ10回以上のときは継続月数「 3 」。4月が10回未満で5月10回以上の時は4月でリセットされていますので継続月数「 1 」となります。ちなみに初検日がその月の16日以降の場合は10回以上でも記載はなしで、継続月数にはカウントされません。
一旦、5か月を超えて長期・頻回の逓減になったものは、それ以降で10回以下の月でも長期、頻回逓減の適用となるため継続月数を足していくことになります。(リセットされません)
サンプル表
経過月数→ |
1か月目 |
2か月目 |
3か月目 |
4か月目 |
5か月目 |
6か月目 |
|
||||||
サンプル事例 ↓ |
実日数 |
継続月数 |
実日数 |
継続月数 |
実日数 |
継続月数 |
実日数 |
継続月数 |
実日数 |
継続月数 |
実日数 |
継続月数 |
逓減内容 ↓ |
① |
7回 |
記載なし |
7回 |
記載なし |
8回 |
記載なし |
9回 |
記載なし |
5回 |
記載なし |
3回 |
記載なし |
75/100 (-25%) |
② |
15回 |
1 |
13回 |
2 |
20回 |
3 |
11回 |
4 |
15回 |
5 |
17回 |
6 |
50/100 (-50%) |
③ |
15回 |
1 |
13回 |
2 |
8回 |
記載なし |
11回 |
1 |
15回 |
2 |
17回 |
3 |
逓減なし |
④ |
初検日 16日以降 11回 |
記載なし |
9回 |
記載なし |
11回 |
1 |
12回 |
2 |
9回 |
記載なし |
16回 |
1 |
逓減なし |
サンプル事例①頻回受診がなくても5か月を超えた場合は長期の逓減があります。
サンプル事例②の様に一旦長期頻回の逓減の対象にったものについては7か月目以降10日以下でも継続月数は足されていきます。
サンプル事例③途中で10回以下の場合は記載なし。継続月数は0にリセットされます。
サンプル事例④ その部位の初検日が16日以降の場合は10回以上でも継続月にはカウントされません。
旧用紙においては転帰欄の実日数欄側に部位毎に継続月数欄を追加してください。 頻回ではない「記載なし」でも記載欄の作成をお願いします。
適用開始
令和6年10月の施術分から適用となりました。
10月施術分ということは11月に提出する請求書から適用となります。
ここで勘違いが多いのは10月施術分から適用について10月の施術分からカウントして5か月を超えた場合に対して逓減すると解釈されている方がいますが、そうではなく、9月までに5か月以上の施術で10月の施術分(11月提出分)に今回改定の長期または長期・頻回の算定が適用されます。
当ホームページでは繰り返しになりますが柔道整復師の保険制度は現在の時代にそぐわないもので、算定基準も金額やその算定方法など不備、欠陥だらけです(→資料 適正料金への要望 参照)。レセコンにまかせっきりなっている先生も時にはどんな算定基準がいいのか、どんな保険制度なってほしいのか考えてみてください。