療養費の支払い遅延問題
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療養費の支払い遅延問題

2019年07月09日(火)7:00 PM協同組合日本接骨師会

 これまでも柔道整復師に対し受信妨害となるような調査、照会を行う不適切保険者の事案を紹介しましたが、今回もそうした不適切保険者による「支払い遅延問題」について当会の活動を報告させていただきます。

「支払い遅延問題」とは、本来、療養費の請求書提出より通常、約2か月程度で保険者より支払われ、各先生方に入金となっていたものが、支払までに4か月や半年以上もかかるもの増えてきている問題です。保険者は自分たちの給料が一日でも遅れれば大騒ぎをするだろうに、整復師には色々な口実を付け「支払ってやるんだから黙ってろ」といわんばかりの態度です。当会では以前より申請した請求がいつまでも支払われず、どうなっているのかもわからい「行方不明請求」をなくす取り組み(『申請書の「行方不明」をなくす』参照)と共に、こうした支払い遅延保険者に対して関係各所に「療養費支払い遅延の防止の周知徹底」の取り組みを行ってきました。

 

平成6年、このころはまだ現在のような保険者による調査、照会は少なかった時代ですが、事務処理を理由とする支払い遅延が増え、当会より、当時の社会保険庁に対し改善の要望を、その周知徹底を図って頂きました。

 

資料1 社会保険庁運営部保険指導課(当時)へ「受動整復に係る療養費支払い遅延」改善のお伺い

 

資料2 社会保険庁運営部保険指導課(当時)からの回答

 

資料3 社会保険庁運営部保険指導課(当時)へ再度「受動整復に係る療養費支払い遅延」改善のお願い

 

資料4 社会保険庁営部保険指導課(当時)からの回答

 

 

 

その後、平成24年の「保医発0312第1号」以降、保険者による調査照会が非常に多くなり、不正防止対策を口実に支払い遅延が増加しています。不正防止は大事なことですが、受診妨害となるようなことが多い今の調査方法ではなく、当会が以前より要望している「データー整備の下の傾向審査」にし、療養費の速やか支払いを保険者にして頂くよう、本年4月に厚労省関係各課に貴重なお時間を割いて頂き、ご理解、周知徹底を賜るよう要望しました。

 

資料5 平成31年4月9日 療養費支払い遅延防止周知徹底の要望



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