整復師の「診」の文字の使用は法律に抵触するものではありません
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整復師の「診」の文字の使用は法律に抵触するものではありません

2026年06月06日(土)6:32 PM協同組合日本接骨師会

 

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 現在、接骨院の経営に自由診療を取り入れている接骨院が非常に多くなっています。それにつれて街中で美容目的の施術や効果を謳い患者さんを誘引するような広告表示を多く目にするようになりました。それらは自由診療だとしても接骨院の看板を掲げている以上柔道整復師法の広告制限を守らなければなりません。

そうしたことから昨年、厚生労働省のから「あはき・柔整広告ガイドライン」(参照 →あはき・柔整広告ガイドラインの概要)が発出されました。それによりすでに調査や取り締まりを行っている自治体もあり、そうしたところでは看板などの訂正や変更を求められる接骨院が出ているそうです。

しかし今回のガイドラインでも診療、医療は医師のみとしてし「診療時間」「休診日」「往診」などの「診」の文字は「医療と紛らわしく、診療を必要とする状態の者の適切な診療を受ける機会を阻害するおそれがある表記」として使用は認めていません。

厚生労働省は同じけがを治療しても医師は診療行為で柔道整復師は施術行為「医療≠施術」という理解に苦しむ解釈ですが医師も様々な医療行為を患者に施術しています。それを一般的に医療と呼んでいます。

柔道整復師は制限のある医業で部分医業であり医療であるから患者である国民に対して適切な医療選択をさせるための広告の制限あります。今回のガイドライン自体にも柔道整復師の広告は医療法等の規制対象に含まれるとしていて、医療法は医療機関の広告を規制するもので医療機関以外の医療行為の広告を直接規制しているわけではありません。(医師以外の医療行為は医師法違反ですので。)すなわち、柔道整復師は医療行為だから医療法に準じた柔道整復師法による広告の制限があります。ところがこのHPの法人開設に見る厚労省の矛盾」では厚生労働省は医療法の対象外としています。都合の良いところだけつまみ食いをして接骨院を非医療機関とすることでいろいろな矛盾が発生しています。

また、言葉の役目は人に伝えることす。多くの人がわかりやすく理解し易いことが重要です。「再診」を「再検」と呼ばせていますが辞書などを見ると「再検」は医師などの再検査の略と表記されていたり「往療」に至っては辞書にも載っていない意味不明な用語を作り使用させているのは単に言葉狩りの差別、いじめです。裁判でも実際に柔道整復師の業務について診療や診断といった言葉が使われているように国民に分かりやすい言葉を使用するのは当然なことで、「診断書をください。」という患者さんはいても「施術証明書を下さい。」とは聞いたことはほとんどないのではないでしょうか。(※日本接骨師会では診断書を使用しています。→参照)

 

そもそも「診」の文字は樹木の診断や家の耐震診断など広く一般社会で使われており、「診」の文字で医師、非医師を区別している患者さんはいるのでしょうか。また、接骨院に風邪などの感染症で高熱の人や胃の痛み、目の痛み、歯の痛みで訪れる患者さんはどれ程いるのでしょうか。まず接骨院に来られる患者さんのほとんどは整復師の業務範囲内での患者さんで、その中でも骨折や脱臼、内科疾患の疑われるものや検査、手術、投薬治療など医師の診療が必要な患者さんは速やかに医師医療機関への受診を促すことになります。

また、医療選択の自由は国民の権利ですが患者さんが適切な医療を受けることは重要なことです。長時間の待ち時間や投薬等に抵抗を感じて医師受診を躊躇し、とりあえず接骨院にという患者さん対して適切な医療を受けられるよう円滑な医接連携の取り組みこそが患者の為になるのではないでしょうか。その為にも医師や患者が聞いたこともない混乱するような用語ではなく統一した用語の使用は当然で、整復師の「診」の文字の使用は患者をだますような法律に抵触するものではありません。柔道整復師の規制ばかりではなく規制緩和によって国民により有益な制度の構築が必要です。



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