受診妨害となる保険者からの照会の報告のお願い
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受診妨害となる保険者からの照会の報告のお願い

2025年07月31日(木)12:01 PM受診妨害

受診妨害となる保険者の照会の報告のお願い

 

日頃より、当会活動にご協力を賜りありがとうございます。

昨今、保険者や委託された代行業者より事実確認として患者への照会が非常に増えています。こうした照会の乱用は患者に精神的な威圧感や不安をあたえ受診抑制とつながる営業妨害行為であります。 保険者は、調査権限を主張しますが相当の理由がない限り行ってはならず、その権限を乱用すれば受診妨害のみならず整復師の信頼を損ねる「名誉棄損」、患者さん医療選択権を妨げる「人権侵害」となる恐れもあります。こうしたことからも保険者は照会に際しては慎重に行わなければなりません。

厚生労働省からも「被保険者への照会については、本来の目的である不正の疑いのある施術等についての被保険者への確認のために実施するものとし、受診抑制を目的とするような実施方法は厳に慎まれたい。」(事務連絡 平成30年5月24日より抜粋)との通知も出ています。それでも、すべての接骨院受診患者に対し行ったり、照会の理由が不明、不可解なものなど調査権限の乱用となるような照会を行う不当な保険者や代行業者に対して当会より厚生労働省に公表の要望を行っています。

当会会員におかれましては、上記のような調査権限の乱用や受診妨害となる照会がありましたら当会事務局の方へ報告をお願いします。

報告の内容としてその保険者や代行業者名と不当だと思われる理由、例えば「一回受診しただけでの照会。」「長期、頻回や濃厚、過剰請求でもないのに照会の理由がわからない。」など下記の連絡票に簡単に記載してい頂き、照会書のコピーや受診回数、請求額など受診妨害を裏付けるものがあれば添付して事務局にFAX等で送付してください。もちろん患者さんに迷惑のかからないよう配慮をいたします。

大変お手数をおかけいたしますが、患者さんが柔道整復師医療の選択をためらうことがないよう活動していきますのでご協力よろしくお願い申し上げます。

 

  適切な被保険者等への照会の連絡(PDF)

 



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