協同組合日本接骨師会「法人化」妨害問題の真相
整復師が国民医療の一員として参加・協力・貢献し、責任と使命を果し、その役務と対価の正常化の取り組みについて、妨害者・障害者の報告です。
本間は「療養費・受任者払い妨害事件の提訴」に見る国(厚生省)と社団法人日本柔道整復師会の整復師業界の妨害障害の紹介に続く「国と社団の癒着問題」の報告です。
「行政指導」が国民への適切な指導注意であり、「社団法人」が公益活動を旨とするものであり、この取り組みとして、整復師業務が部分医療であり、対象傷病も限定されているが、しかし、その認められている業務が明らかに医療であり、診察・診断であるものを、医療を独占し、患者を私物化するために「診断は医師のみ」、「診断書は医師法違反」などとし、国民の整復師医療選択を妨害する問題で、「国の誤り」とこれに迎合する社団日整の癒着の判明です。
資料1 平成2年6月30日 厚生省収健政第154号 資料1
協同組合接骨師会設立認可書(注「日本」の欠落)
(注「日本」欠落原因)国(厚生省)と社団日整の癒着の妨害の証明。
資料3 昭和62年7月23日 国へ法人化申請(斉藤十朗厚生大臣) 資料3
本件は、社団日整の事業協同組合申請(平成元年11月16日)より2年4月前の申請。
資料4 平成元年5月19日 東京都知事へ「日本接骨師会事業協同組合」成立届書 資料4
本件は、厚生省から「国の認可前に、東京都から認可して貰いたい」を教され、この取り組み。
だが、この教示が「社団日整に協同組合設立に時間稼ぎ便法」の判明。
即ち、東京都認可は本件設立の必要要件では無いものを如何にも大事な事と「口実」にされた。
(国を信用したお粗末)
資料5 平成元年11月14日 国へ法人化申請(戸井田三郎厚生大臣) 資料5
東京都認可を経て国へ申請。この時点でも国(厚生省)を信じていた。だが、後、国が日本接骨師会 を騙していたことの発覚。
資料6 平成2年6月8日 厚生省収健政第147号 資料6
日本柔道整復師協同組合設立認可書
本件の申請は「平成元年11月16日」で、日本接骨師会申請「平成元年11月14日 」の二日後。
この認可書でこれまでもさんざん「お為ごかし」で日本接骨師会をふり回し、認可遅延させていた事
が判明。
資料1の正式と資料2の「日本接骨師会」の中の「日本」の欠落に見る国の誤りの一目瞭然と、その原
因を巡る「国と社団の国民無視問題」の判明。
国の社団日整の協同組合認可が日本接骨師会に伝わりました。日本接骨師会の「国(厚生省)への怒りの爆発」で、医事課担当者の断罪の取り組みです。
「国の慌てぶり」で、その場で慌て&「認可作成」で、それが、「当初の誤り認可書(資料2)」と翌日の「次の正しい認可書(資料1)」です。
まとめ 行政指導の誤用乱用と社団日整の業界正常化の妨害障害物者
行政指導は国民の便益に応え、社団法人(当時)は公益を旨とするものである。
それを、国は「医療を医師のものとするため」、社団日整は「受領委任払い制」を独占するため。両者の国民無視の癒着の失当。
本件に関する社団日整と国の癒着を示す経緯の注意の大事。
両者の最大問題は整復医療を非医療と化し、整復医療選択者に診断不可と誤解させ、整復医療に基ずく正当な給付を妨害し甚大被害に陥れた問題。
この妨害問題解決の正常化を図った者が協同組合日本接骨師会と「新しい意識者・整復師」。