療養費・受任者払い妨害事件の提訴
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療養費・受任者払い妨害事件の提訴

2014年02月04日(火)1:16 PM協同組合日本接骨師会

                      「療養費・受任者払い妨害問題裁判」 国失当の解説

 

   本問は、国が、国民のための「療養費・受任者払い制」を無視し、社団法人日本柔道整復師会の独占特権と化し、これを「餌」と「質」とし、ご用団体化を図り、整復師業界抑え込みに乱用し、整復医療に対し「非医師→非医療→非診断→否診断」とし、国民の整復医療選択を妨害していた問題について、こうした誤りを改める者に対し、なり振り構わず妨害してきた失当を裁判として注意したものです。

   整復師の中にこうした行政指導の誤りを注意する者が一人いました。「安谷屋信一」氏です。交通事故患者を はじめ各種保険の整復師患者に対する診断の提出に対し妨害の数々で整復師業界の隅々まで徹底されていましたが、ご用団体のこの被害や弊害に対し「整復師業務の確立(診断権)」の放棄です。

 遂に、昭和62年、裁判となり、国の反省の昭和63年7月14日、「保発第89号通知」の「受領委任個人契約制」となりました。整復師業界妨害と障害で国と社団の原因者の判明です。

 整復師業界の妨害者障害物者の判明の下に、この者による整復医療に対する非医療で診断不可による被害や弊害の解決困難を克服して、新しい意識者による国民の整復医療選択に対する責任と使命の確立の一歩前進です。

 

 

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