金融庁・国土交通省へ要望
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金融庁・国土交通省へ要望

2021年12月13日(月)12:30 PM受診妨害, 整復師診断権, 自賠責保険

金融庁・国土交通省へ要望

 

 今回は損保会社による自賠責保険の不当な取り扱いにて患者や整復師に負担や不愉快を与える損保会社へ再発防止の注意、周知徹底を監督官庁である金融庁と国土交通省に改めて要望を行いました。

当会では今までも繰り返し要望を行ってきましたが、整復師の業務範囲内であるにも関わらず未だに

 

〇 医師の診断がない      (自賠責保険 医師診断強要問題について 参照)

〇 医師の同意がない      (自賠責保険での医療選択権 参照)

〇 医師診断部位以外は認めない (医師診断優先の問題 参照)

 

の理由で医師受診を強要し、そうでなければ保険は支払わないとする不適切な損保会社の対応で、患者さんはあたかもそういう決まりがあると思い、また払ってもらうという意識から損保会社に言われた通りにするしかなく「接骨院だけではダメなんだ。」と来院した患者さんに負担や迷惑をかけ不愉快な思いをさせてしまうとの相談が後を絶たない為、監督官庁である 金融庁と国土交通省には本年4月と6月に2回にわたり貴重な時間を頂き、改めて再発防止に向けそうした対応をとる損保会社への注意、周知徹底の要望を行いました。

 

今回要望にあたって、上記の理由にて整復師受診不可、または不払いとされた会員の先生より相談のあった事例6件を参考に挙げ問題の理解を求めました。例に挙げた6件は既に会で取り組み解決し入金済みの事案ですが、それを損保会社が理解して支払うまでの労力や時間は個人の先生が対応していたら仕事ができなくなってしまいます。勿論、不正や濃厚・過剰請求をかばうものではなく、そうした疑いのあるものには適切な方法で対処していただきたく、すべて一緒くたにして医師受診を強要することは患者さんの医療選択権侵害、整復師への受診妨害であり、こうした事態を解消していただく為に経緯を詳しく説明し理解していただきました。

 

要望書、資料は多量にて一部だけ抜粋して掲載させて頂きました。詳細は会報令和3年10月号に掲載されています。

 

金融庁・国土交通省 要請懇談 

令和3年4月15日・令和3年6月21日

金融庁内会議室にて

  金融庁 監督局保険課 1名

  国土交通省 自動車保障制度参事官室 2名

 

日本接骨師会 

  会長、副会長、事務局2名

 

4月15日   金融庁への要望書(国土交通省にも同様のものを提出)

 

6月21日   金融庁への要望書(国土交通省にも同様のものを提出)

 

※会員の先生におかれましては今回のような事案がございましたら事務局までお知らせください。



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