生活保護患者への柔整師医療受診妨害の注意
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生活保護患者への柔整師医療受診妨害の注意

2015年06月11日(木)11:43 AM受診妨害, 生活保護

生活保護患者への柔整師医療受診妨害の注意

 

 この受診妨害とは具体的に、生活保護の受給者が「接骨院・整骨院に行く」というと、福祉事務所やケースワーカーが「医師でなければだめ」、「先ずは医師にかかりなさい」といったように医師以外の受診は認めない、もしくはそのように患者が受け止めてしまうような対応のことです。

当たり前のことですが柔道整復師の業務の範囲であれば「整復師か医師か」選択するのは患者の権利です。これは、単に柔整師への受診妨害というだけではなく、患者の「医療選択の自由」という人権を侵害していることにもなります。

日本接骨師会では以前より生活保護患者への柔整師医療受診妨害防止に取り組んできました。しかし、未だに各地で受診妨害が行われています。

各先生方もこのような事案に遭った場合は、その行政、自治体に対し適切に対処・注意をしていただきたいと希望します。

その際の資料として、日本接骨師会が厚労省に対しておこなった「受診妨害の要望」とその回答に当たる全国の自治体・生活保護担当に発布した「周知徹底の通知」を載せますので参考にしてください。

 

 

 

資料1 日本接骨師会より厚生労働省社会・援護局保護課への「生活保護にかかる柔道整復(施術)取り扱いについ

  て」妨害防止の要望

 

 

 

資料2 各都道府県・指定都市・中核市 民生主管部局長あて「生活保護法による医療扶助における施術の給付に

   ついて」

 

 

 

資料3 各都道府県・指定都市・中核市 生活保護担当課医療扶助担当係長あて「生活保護法による医療扶助にお

   ける施術の給付について」

 

 

 

 

また、埼玉県で起きた生活保護受給者受診妨害の件では「全受給世帯に対し受診に対してのお知らせを送付し、最寄りの接骨院・整骨院(柔道整復師)に相談していただくよう周知することとしました。」との解決をみた事案も、この業界正常化の軌跡の「生活保護受給者受診妨害の前進に載せていますので、ぜひご覧ください。

 



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