傷病名適正表記の参考
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傷病名適正表記の参考

2015年06月09日(火)7:14 PM協同組合日本接骨師会

整復師算定基準の誤解を克服し、傷病名表記が大雑把表記と詳細表記があり、詳細表記困難時は格別、詳細表記が可能な場合、その表記の差し支えない例の参考です。

 

 

①「筋・健断裂可通知」 昭和60年5月20日 保険発第55号

 

 本件は、打撲・捻挫などの負傷により筋腫組織の断裂など損傷に対し、これが対象となる事を掲げたものです。断裂より軽度損傷の表記の当然です。

 

  資料 1

 

 

 

②「骨折・脱臼・打撲・捻挫以外の施術について」 平成4年9月18日

 

  資料 2

 

本件は、筋・腱の断裂よりもさらに軽度損傷傷病可の回答(医事課回答)です。骨折・脱臼・打撲・捻挫等の強度損傷可とそれより軽度損傷取り扱い可の当然の回答です。

 

 

 

③平成11年10月20日保険発第138号

 別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」

 

  資料 3

 

本件は、捻挫や挫傷の対象傷病とその負傷原因急性又は亜急性がある事を掲げています。 この時、「腱の断裂は可」で「腱の不全断裂や周囲炎症(腱鞘炎)を不可」などとすれば、その矛盾や疑問は一目瞭然です。患者が自己の傷病診療にあたり、明確に腱鞘炎のとき、捻挫の大雑把理解の取り組み対腱鞘炎としての理解の下の取り組みでどちらが合理的かは言をまちません。これを妨害する者の意図の問題注意の大事です。

 

 

 

④「整復師の医学的判断」 平成4年9月18日回答

 

本件は整復師業務の中に医師の診断と同じ診断の存在の確認です。医師との業務範囲の相違は格別、共通点については差し支えないとするものです。(医事課回答)

 

  資料 4

 

 

 

以上、整復師医療といえども傷病名の適正表記を行う事は国民医療の責務であり、医療の健全化・正常化の基本です。



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