損保会社による交通事故患者の医師受診強要 2 再発防止の為に!
整復師の業務範囲において、患者は自由に整復師医療を選択できるのは自賠責保険でも同様です。しかし実際にはまだ医師受診を強要するような事案があります。 以前にもJA共済連による同様な事案があり日本接骨師会より農林水産省を通して注意したのですが(損保会社による交通事故患者の医師受診強要1 参照)、その後も山形県や北海道でもJA共済連による整復師医療の差別的扱いより患者の医療選択権の無視、整復師医療受診妨害が繰り返し発生したため再度、日本接骨師会より厳重に再発防止の周知徹底に取り組むこととなりました。
経過
平成22年6月1日 農林水産省への要望 「JA共済連の柔道整復師医療受診妨害防止の要望」 資料 1
農林水産省会議室にて
農林水産省経営局協同組織課 課長補佐(共済班担当)
〃 共済班
日本接骨師会 会長
〃 事務局二名
平成22年7月31日 日本接骨師会 山形県接骨師会より農林水産省政務官あて要望
「JA共済連の柔道整復師受診妨害にかかる農林水産省事態の再発防止対策周知徹底指導
の意識向上の要望」 資料 2
平成22年8月9日 JA共済連から農林水産省へ「山形県事件の報告」 資料 3
平成22年8月25日 JA共済連より各担当へ
「22全国第166号(自損業) 自動車損害調査業務における柔道整復師の施術に関する取り扱
いの再徹底について」 資料 4
平成22年8月26日 農林水産省から政務官への報告
柔道整復師受診妨害問題に係る対応について」 資料 5
今回、「22全国第166号(自損業)」にて再発防止の徹底を図るということですが、実は本件は既に平成14年10月18日に日本接骨師会あてに提出されたものと同一件で、8年前からも取り組まれているのに相変わらず「同様問題の繰り返し」が続いているという事は、この時の再発防止策の実行が得られていないことを表し、今回の取り組みではこのことが最も大事な注意点です。日本接骨師会ではさらに「繰り返し防止」の徹底に取り組みました。
平成22年10月25日 農林水産省への要望
『 「JA共済連の柔道整復師医療受診妨害防止」一歩進めた要望 』 資料 6
農林水産省会議室にて
農林水産省経営局協同組織課 課長補佐(共済班担当)
〃 共済班
日本接骨師会 会長
〃 事務局二名
平成22年11月4日 農林水産省への要望
「JA共済連注意指導の懸念」 資料 7
JA共済連より改めて各担当に通知することとなりその通知案に日本接骨師会より要望を
行いました
JA共済連通知案 資料 8
日本接骨師会要望 資料 9
平成22年11月25日 JA共済連から全国関係機関へ通知、並びに日本接骨師会への報告 資料 10
平成22年11月30日 農林水産省へさらに「問題の明確化と周知徹底の要望」 資料 11
平成22年12月2日 農林水産省からの回答 資料 12
平成22年12月14日 JA共済連へ「交通事故患者の柔道整復師受診妨害防止」の周知徹底の要望 資料 13
JA共済連会議室にて
農林水産省 経営局協同組織課 課長補佐(共済班担当)
JA共済連 自動車部自動車管理室長
〃 自動車部自動車損調業務グループ 課長
〃 〃 主幹
日本接骨師会 会長
〃 事務局二名
協同組合千住接骨師会 会長
平成23年1月7日 農林水産省へ『JA共済連の「お座なりの欺瞞」注意』の要望 資料 14
23年1月18日 JA共済連自動車部自動車損調グループからの回答 資料 15
農林水産省の理解に感謝 資料 16