損保会社による交通事故患者の医師受診強要 1
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損保会社による交通事故患者の医師受診強要 1

2015年04月07日(火)6:28 PM受診妨害, 自賠責保険

 

    本件はJA共済連による整復師医療差別、整復師医療受診妨害、そして患者の医療選択権の無視という問題です。本件同様問題は生活保護患者や診断書問題でも以前より繰り返し注意され、未だにこれが改まっていないことの証明です。多くの整復師が同様の事案を経験されていると思います。そして、(問題の周知徹底によりなくなればいいのですが)これから遭遇したときの参考になればと考え今後も事案を載せていこうと思います。

 

 

事件の概要と経過

 

平成19年11月31日 交通事故 患者A  K整形外科通院

平成19年12月27日

交通事故被害者A当院接骨院へ来院。今まで1力月近くK整形外科に通院したが、症状が良くならず改善が見られないのと、通院に時間が取れなくて来院しました。

 

12/28 患者A  来院中、その場でJA担当者S氏に通院報告「O接骨院にかかりたいのですが電話してもらえま

         せんか」

     JA,S氏  ちょっと待ってくれ、患者Aさんの事を思うと、後遺症が残った場合を考えると 医師免許の

        ある医師にかかって下さい。

        できればM医院に電話して置くから、そっちの方に行って下さい。

        後日、S氏の言う通りM医院へ1日だけ通院、その後当接骨院へ通院。

 

12/29 患者A  接骨院よりも医師の免許のある方が良いから行ってくれとJAの担当者から云われて来ました。

        今接骨院にかかっているのですが、なぜだめなのでしようかね。

    Ⅿ医師 そんな事はないはずです。接骨院もちゃんとした国家試験免許があるから、返って接骨院の方

        が良いはずなのにどうしそんなこと云うのかな?

    患者A じゃ料金が接骨院の方が高いからですかね

    M医師 いやそんなことはない。返って接骨院の方が安いはずです。

    整復師  患者Aさんが接骨院にこのままかかりたいのであれば私からJA担当者S氏に電話してあげます

        から、安心して明日から通院して下さい。

12/29  整復師 JA,S氏に電話する。現在患者Aさんが通院しているのですが、 本人はこのまま通院したいとの

        ことで電話しました。「なぜ、M医院に行ってくれ、接骨院ではだめなのですか。」

    JA, S氏 だめとはいってない。そんなことしたら妨害になるから云ってない。後遺症が残った場合、

        前回の通院医師に見てもらうとき時間が過ぎてからでは後遺症診断が取れなくなる為だ。

    整復師 そんな事があなたはわかるのか。そんな事あなたが云える立場ではないはず。

    JA, S氏 誤解をしている為セン夕一長と一緒にお伺いします。

    整復師 これは業界に対しての問題と、患者の自由にかかりたい意思尊重の問題でもある。今まで皆さ

        んの患者にそう云うふうに指示をしているのですか。

    JA, S氏 それは誤解だ。誤解を解くためにお伺いします。

    整復師 それよりも今、患者Aさんに電話して下さい。接骨院にかかってもよいと云う事を患者さんが

        心配していますから。それと当院に施術書類送付書を送って下さい。

    JA, S氏 わかりました。

 

1/8    JA,S氏とセンター長の2人で来る。

  センター長 患者Aさんの件でお話しいたします。又、この件に関して御迷惑をおかけした事を深くお詫び

        します。Aさんに対して営業妨害をおかしたことも考えて見たこともありません。Aさんに接

        骨院にかかってはだめだとか、研修会でもそんなことは申しても話してもいません。患者の意

        志で通院させてやっています。

    整復師 「医師の免許があるところに行ってもらいたい。後遺症が残った場合を考えるとAさんのことを

        思って云っている。」と言うが、なぜAさんがかかりたい所と言わないのか。国家試験免許の

        ある柔道整復師に対する差別です。これはJA,S氏本人の指示ですか。それともセンター長の

        指導ですか。

  センター長 患者の自由にかからせている。当所では病院、医院にかかっている患者の中で接骨院にかかり

        たいと云った場合、担当医師と相談して見てはいかがでしょうかと患者に指示している。も

        し、担当医師によってあなたの体は接骨院に合わないといわれた場合、判断は患者の自由にま

        かせている。

    整復師 それは、おかしいじゃないか。担当医と相談していかがでしょうかと云うことすらおかしい。

        (通常、転医やセカンドオピニオンの了解を前医から得ることはおかしい)

  センター長 そうですかね。

    整復師 患者の自由をうばっているじゃないか。患者に対してめいわくをかけている。

  セン夕―長 後遺症が残った場合医師の紹介に対してこまる。後で診てもらえない。

    整復師 それもおかしい。

  センター長 後遺症障害に対して考えた為、医師を指示したことに対しておわび申し上げます。これから

        患者の意志を尊重してすみやかに希望の医療機関にかからせるよう周知徹底指導します。

    整復師 それじゃこの事を文書にてお詫びして下さい。

  センター長 どのように書けばよいのかわかりません。後で相談して電話します。

    整復師 後日、参考の為に秋田県JAからのお詫び文をFAXしました。

 

1/11 センター長 弁護士と県共連の課長と相談に行きます

 

1/17 セン夕一長 弁護士の方に今までのいきさつを一部始終お話ししました。後日通知 が弁護士の方からいき

        ます。

 

1/23  K弁護士から手紙届く。内容確認、謝罪文なし。 資料 JA弁護士からの通知書

    整復師 その後JAセンター長さんから電話有り、料金訂正についてあんぽう料と運動料、 証明書明細料

        について、あんぽう料と運動料はそのままで証明明細料1.000円だけサービスする。

        謝罪、お詫びの一言も人っていません。日本接骨師会にこの文を送って、会から何らかの連絡

        が行くと思います。

        日本接骨師会山形県の会長吉田先生にこのFAX文を送って相談しました。これでは謝罪になっ

        てないから又、同じ事をくり返されますね。会長から対処してもらいましょうと云う事で相談

        しました。

 

 

事件の問題点

① 患者が医師通院1か月後、柔道整復師受診を告げたところJAより医師受診推薦。この理由が「万一、後遺症

  の問題」の間違った認識(柔道整復師への誤解、偏見)

② 患者の医療選択の自由

③ 整復師医療の受診妨害

④ JA弁護士からの「整復師受診妨害の意思はない。」とし問題意識はなく、同様問題の繰り返しの懸念

 

これ等の問題解決のため、日本接骨師会よりJAと監督官庁である農水省への防止の要望を行いました

 

2/19     農林水産省への整復師医療受診妨害防止の要望(農林水産省会議室)  資料 農水省への要望書

 

      農林水産省経営局共同組織課課長補佐・共済担当

          〃     〃    共済班共済第一係長

      日本接骨師会 会長

        〃  事務局2名

 

 

2/19   JA共済連本部への整復師医療受診妨害防止の要望(共済連会議室)  資料 JAへの要望書

 

      JA共済連自動車部自動車損調業務グループ課長

         〃     〃        担当2名

      協力組合日本接骨師会 会長

         〃       事務局2名

 

 

2/28     JA共済連本部からの回答  資料 資料 JAからの 回答

 

 

 

4/2     農林水産省への感謝の報告と改めて再発防止の要望   資料 農水省への報告と要望

 

     農林水産省経営局共同組織課課長補佐・共済担当

       〃     〃    共済班共済第一係長

     協同組合日本接骨師会 会長

        〃       事務局2名

 

 

 

 

 



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