自賠責保険 整復師取り扱い「法令整備」
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自賠責保険 整復師取り扱い「法令整備」

2015年04月02日(木)6:54 PM自賠責保険

交通事故患者の取り扱いにあたり、損害保険会社の整復師への偏見・誤解が次第に改められてきましたが、そうしたなかで新に「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)」が告示され、「整復師」の明記掲載となりました。行政の理解と損保会社の整復師に対する妨害防止の大事な参考になります。

自動車損害賠償保障法

 

 

 

本条が新設されたことにともない本件告示が行なわれたものです。

なお、本件等に関連して次の条も参考になります。

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年10月18日 政令第286号)

 

 

 

整復師医療も対象とされます。

自動車損害賠償責任保険の保険金及び

自動車損害賠償責任共済金等の支払基準

(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)抜粋

 

本件は「自動車損害賠償保障法」の「第16条の3,4(支払基塑)」が設けられたことから告示されたものです。本件告示中

第2の1の(1)の③に「柔道整復等の費用」として

「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」

としています。本項にはあんま師等に対しても明記されるところとなりました。従来、わが国全体が「健康保険の医師独占」の概念の延長として、「医療は医師が行うもの」、「非医師(整復師等)は医師が同意した場合に認められるもの」という誤解や偏見の下に、損保会社がこれを悪用乱用し、整復師受診妨害を行っていました。こうした誤解や偏見に対し、資格者(整復師等)の立場からの取り組み次元を超えて、患者の医療選択の自由の確立として問題解決を訴えていたことが、ようやく省庁再編成などを機に健全化・正常化の具体化となりました。一歩前進です。

 

 

 

 

柔道整復等費用の「必要かつ妥当な実費」

整復師医療費算定にあたり、法令では「必要かつ妥当な実費」が何が基準かは記されていません。健康保険算定基準や労災保険算定基準を指定したり特定するものではありません。従来行われていた自算会基準(労災基準1.2倍~2倍基準)も独占禁止法違反の行き過ぎが注意され、廃止されています。まさに、各自の良識・常識の基準とされます。先に「協同組合日本接骨師会算定基準」が認められていますが、これも一例です。

 

 

 

 

自由料金制の誤解と乱用の注意

自由料金制について、損保会社の誤解や乱用の注意とともに、診療者として整復師にあっても誤解や乱用の注意は大事です。損保会社が、各種算定基準の勉強の大事を放棄し、「自社方針」などとして「労働保険1.2倍~2倍方式」を「特定算定基準の乱用」として不当失当を行うその対極にある問題として、整復師が「自由」を誤解して「超高額な単価」や「濃厚過剰診療」など非常識な算定基準を行う注意です。特に、傾向的な取り扱い者に対する損保会社など関係者の注意が次第に進んでいます。傾向的濃厚過剰請求者の「特異」の共通点のひとつに、「すべての患者に重傷甚大」や「特別な診療」を掲げる問題があります。注意の参考になります。一方、当会での懸案問題解決によって理解された多くの事例は、いずれも、「事故」や「傷病」の事情が患者と整復師の真剣な取り組みにより、その証明が認められたものです。整復師社会に対する理解が進んだ次第です。

今回告示の中に「整復師」項目が設けられたことは、日頃、関係当局に整復師に対する理解を訴えていたことが、まさに、図らずも整復師医療といえども受診者の休業損害や慰謝料など逸失利益や見舞金の対象医療とされるものであることがうかがえます。関係当局に感謝とお礼を申し上げる次第です。

 

 



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