佐賀県警と小城警察署の交通事故に対する柔整師の診断書拒否事件
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佐賀県警と小城警察署の交通事故に対する柔整師の診断書拒否事件

2014年09月10日(水)12:19 PM受診妨害, 自賠責保険

佐賀県警と小城警察署長の交通事故に対する診断書拒否問題

 

 今回の事案は,(協)日本接骨師会で以前より取り組んできた警察署 による整復師の診断書拒否問題です。

以前より整復師の診断書に対する誤解の解消が進み徐々に少なくなってきましたが、まだ全国では誤解されていて、理解が得られず診断書を拒否する 警察署もあります。

(協)日本接骨師会では、一個人の整復師の問題とするのではなく会員又 は全国の整復師業界の問題とし取り組んでいます。ひとつの事案の理解が得られるまでは要望書を提出し何回も足を運び、行動しやっと誤解が解消され解決していきます。

次の資料には細かいやり取りまで分かる文章になっていますので 是非参考にしてみてください。

 

 

♦佐賀県小城警察署の整復師診断書拒否事件の取り組み

 

 平成23年11月、小城警察署が○○整復師発行の診断書を受け取らず患者に突き返した事件が発生しました。整復師には、名誉毀損•営業妨害、患者には受診妨害を 始まりとする「医療選択の自由を侵害する人権問題」です。

○○整復師と(協)日本接骨師会の真竹保険部長による厳しい抗議により当局の誤解解消と理解が得られ改善が行われました。その一連の動きです。

長崎県では過去に本件同様の事件が多発してその都度登山会長のご活躍により問題解決が図られてきました。お隣の佐賀県ではどのレベルにあったのか定かではありませんが今回の事案を顧みてこれまで顕在化せずに葬られてきたことが想像 されます。平成10年の登山会長の県警本部訪問の成果が時間の経過と担当の交 代とともに忘却されていたこと、当会会員が僅少なため問題発覚とならず当局の意識改革が遅々として進まなかったことも考えられます。

懸念されるのは、本件担当の一警察官の判断ミスだけなのか?交通課内での誤解 があるのか?小城警察署周辺の他署ではどのような管理態勢なのか?県警本部の 指導管理は徹底されているのかということなどです。そこで今後の再発予防のため長崎日会接会より当局に要望書を提出致しました。その回答が2通です。

交通事故被害者がさらに警察による「人権のダブル被害」を被ることの無いよう当局はもとより佐賀県内の整復師の意識改革も急がれる現状であります。

 

 

 

【事件の概要】

 

平成23年11月3日交通事故発生

 

 

11月4日  患者は佐世保市内・○○整骨院を受診。診断書発行される。

     ——傷病名(頸部捻挫。左膝部打撲にて2週間の安静加療要)——

 

 

11月23日 患者が小城警察署交通課の担当(A氏)に別添(診断書)を整復師診断書を提出した(提出日遅延

                  は警察署の指示による)ところ、 次のように言われた。 「整復師の診断書は受け取れません。

                  病院へ行き医師の診断書を貰ってきて下さい。刑事事件なので検察庁を通すし 裁判所が受理しな

                  いのは分かっているから私は受け取らない。また、もし今後交通事故に遭ったときでも必ず病院

                  に行き医師の診断書を貰 ってくるようにして下さい』患者は仕方なく整復師の診断書を自宅へ持

                  ち帰った。わざわざ遠距離を出向くも徒労に終わった。

 

 

11月24日 患者は警察が診断書の受け取りを拒否したことを整復師へ報告した。

 

 

11月29日 整復師は診断書受け取り拒否事件を(協)日本接骨師会真竹保険部長へ報告。真竹氏はすぐ小城

                  警察暑交通課。B氏へ抗議の電話を入れた。「本件は、患者の医療選択の自由を無視しており受

                  診妨害に当たります。 この件に関してはH10,1,20に(協)日本接骨師会登山会長が佐賀県警本

                  部交通指導課を訪問し懇談、了解済みです。柔道整復師法に基づく国家資格者としての診断書と

                  して、今後合法的  かつ合理的適正な取り扱いをしますということで理解を賜っています。参考ま

                  でに神奈川県警では、整復師診断書受け取り拒否事件で裁判になり、H23,9,29東京高裁での判決

                  では整復師が勝訴しております。今からすぐ患者と整復師に謝罪の電話をして下さい。」

 

 

    ***    小城警察署からは整復師にも患者にも謝罪の電話はなかった。このことを整復師より真竹氏へ報

                   告する。

 

 

12月1日   真竹氏佐賀県簦本部交通指導課のC氏へ電話し、小城警察署の間違いを指摘し適正処理を指導する

                  よう要請する。

 

同 日    小城警察署。B氏より整復師に謝罪の電話有り。その折、「患者さんにも謝罪の電話をします」

       と言った。

 

 

12月8日   一週間経過するも患者への謝罪がないため整復師がB氏へ電話。

       「患者さんへ診断書を受理することと謝罪の電話をすぐして下さい。 また、整復師の診断書につ

                  いて証拠能力の有無や採用についてとやかく言うのはおかしい。そもそもそれらについては裁判

                  所が判断すベきことです。見当違いも甚だしい」と、厳しく抗議する。

 

同 日    B氏はすぐ患者へ謝罪の電話を入れる。

        「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。螯復師の診断書を受理しますので返信用封筒を

                  送付します。すぐ当方へ折り返し郵送して 下さい」

 

同 日      患者は整復師にこの事を報告した。

 

 

12月13日    患者は整復師診断書を郵送した。

 

 

 

後日、改めて当会より柔整師の診断書に対し誤解の無いように周知徹底の要望書を提出しその回答を受け取りました

 

 

 

  資料

 

      佐賀県警察本部交通部交通指導課への要望書と回答 ←クリックして資料をご覧下さい

 

 

      佐賀県警小城警察署交通課への要望書と回答 ←クリックして資料をご覧下さい

 

 

 

 



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