損害保険株式会社による医師診断書傷病名強要と一括請求拒否
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損害保険株式会社による医師診断書傷病名強要と一括請求拒否

2014年08月12日(火)5:03 PM受診妨害, 自賠責保険

損害保険株式会社による医師診断書傷病名強要と一括請求拒否

 

 

<事案の概要>

三井ダイレクト損害保険株式会社担当者による医師診断書傷病名強要と一括請求拒否事案が発生しました。

柔道整復師が患者さんを診療する前であるにもかかわらず、損保会社担当者は医師診断書傷病名しか認めないと柔道整復師診断権を無視。さらには自賠責保険の一括請求をお願いしておきながら、患者さんの医療選択権を無視し、担当者の考え一つで最終的には一括請求を拒否。結果的に患者さんと柔道整復師・柔道整復師と損保会社の信頼関係を完全にぶち壊した事案ですが、この問題の正しさを金融庁にも理解して頂き、三井ダイレクト損害保険株式会社へ注意。三井ダイレクト損害保険株式会社よりお詫びがあり理解されました。

詳細は次のとおりです

 

担当者 三井ダイレクト損害保険株式会社 エモト氏

 

患者      Aさん

生年月日 昭和54年12月4日生

 

事故日  平成24年12月8日 バックしてきた車にぶつけられて(追突)

 

柔道整復師  安藤 一房

 

 

<担当者エモト氏と安藤のやり取り>

12月10日、14:59 エモト氏より電話が入る

 

エモト氏:安藤整骨院さんで治療を希望しているので一括でお願いできますか?

 

安  藤:はい、わかりました

 

エモト氏:患者さん情報を伝えられる

     そして、

     現在、M病院で診察をしています。終わりましたらそちらに向かうと思います

 

安  藤:はい

 

エモト氏:M病院での診断書を持っていくと思いますので、その診断名でお願いします。

     それ以外は認められませんので・・・

 

安  藤:なぜですか?

 

エモト氏:自賠責ではそういうことになっているので部位が増えてもお支払いできません

 

安  藤:え~?国土交通省で言われているのですか?なんだったら電話して聞いてみますけど?

     それに、金融庁から出ている文書で、1ヶ月も経ってから急に部位が増えるならともかく、まだ2、

     3日しか経っていないし、増えても 整合性があれば認められると思うのですが

 

エモト氏:でも、自賠責はそうなっているので・・・

 

安  藤:それじゃあ、今患者さんは病院に行っていますよね?そして整骨院に来ることになっていますけど、

     病院で頚部捻挫と診断されて次にまた病院に行って部位が増えた場合はどうなるんですか?

 

エモト氏:それは良いのです。病院から病院は良いのです。

 

安  藤:なんで?それおかしくありませんか?

 

エモト氏:国土交通省からお達しが出ているかわかりませんが・・・

         (ここから担当者エモト氏が切れ気味に)

     じゃあねえ~、今、入口のところでこんなにもめているのならこの先も絶対もめますから一括やめま

     しょうよ!

 

安  藤:なんでそういうこと言うの?

      少し押し問答があり

      じゃあ、いいよ! (電話を切る)

 

このあと、患者Mさん(当院受診歴有り)より連絡はありませんでした

 

 

<問題点>

①    整骨院にて治療をする前であるにもかかわらず、医師の診断書記載傷病名での保険請求を強要し、柔道整復

   師の診断権を無視したのではないか?

 

②    担当者の考え一つで、受診先を変更(優越的地位の乱用では?)

       患者さんの医療選択の自由を奪ったのではないか?

 

③  担当者は患者さんへどのような説明をして他の医療機関に移ったのか?

     「整骨院が患者さんの受診依頼を拒否した」などと、説明如何では営業妨害も有り得るのではないか?

      また、担当者の一括対応拒否という誤った対応により本来ならば来院するはずだった患者さんの治療費

     (最大で治癒までの治療費)の損害賠償請求が可能ではないか?

 

 

<金融庁への調査依頼>

平成24年12月27日

協同組合日本接骨師会登山会長・同、真竹保険部長が金融庁へ来庁。今回の事案の説明及び調査を依頼して頂きました。

 

 

<三井ダイレクト損害保険株式会社から電話連絡>

平成25年1月25日午前10:30分ころ、三井ダイレクト損害保険株式会社を代表して、安心センター東京、所属の「北氏」よりお詫びのお電話が入りました。

 

「この度は安藤先生より金融庁へのお申し出があったとおり、担当「エモト」による不適切な対応によりご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございませんでした。今後、近日中に責任者会議がありますので周知徹底し再発防止に努めます」との連絡が入りました。

 

私からは、北氏へ、本事案は、医師診断書傷病名強要はもちろん厳禁ですが、他にも担当者により患者さんの医療選択の自由が奪われ、また、柔道整復師対しては営業妨害など多くの問題が関わっているということを伝えました。

そして、北氏へお詫びの言葉と電話でのやり取りを踏まえて「お詫び状」を頂きたい旨を伝え、平成25年(2013年)2月6日付で安藤整骨院に頂きました。

 

お詫び状 ←クリックして資料をご覧下さい

 



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