適正料金への要望
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適正料金への要望

2024年10月15日(火)11:21 AM協同組合日本接骨師会, 料金問題

 

適正料金への要望

 

 本年も療養費の改正が行われましたが、今回も厚生労働省の一方的な料金の押しつけでした。そもそも料金改定とは適正料金を決める作業です。ですから、医療費の改定には先ず医療機関の経営状況、薬の市場調査、物価上昇や賃上げなどの社会情勢等、様々な要素を考慮して政府が決定します。(しかし、昨年の国会でも実際には医師会の政治圧力を受けた内閣主導で最終決定されていることは周知のことです。)

これを基に、中医協が診療報酬を決定します。ここまでの過程には勿論、医師をはじめ医療関係者が深く携わっているのは当然ことです。

では、柔道整復師の療養費はどの様に決定しているのでしょうか? 柔道整復師の療養費は、厚生労働省が勝手に決定しています。勝手とは乱暴な言い方ですが整復師の療養費の金額の基となる予算の改定率を診療報酬改定における医科の改定率の半分50%と厚生労働省が決めているからです。これは法律でもなく何の根拠もない昔からの「慣習」で柔道整復師は「金額」については全く携わっていません。変更する箇所のみを選ばせてその後の料金は予算に合うように決定されていますので何処を上げても結果は変わりません。

 

医療費改定率が昨今の物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担 の影響を踏まえた対応としていますが、柔道整復師の改定率はその半分で本当にいいのでしょうか。(資料 柔道整復療養費の算定基準改正に告示準拠の要望 参照)

また、現在の柔道整復師の算定基準自体が昔からの慣習と言わざるを得ない状態で、先に適正料金を決める作業と書きましたがギックリ腰で歩くこともできないような腰部捻挫の治療(施術)を小指一本の捻挫と同じ料金でやれというのは適正料金とは考えられません。

昨年、公正取引委員会では下請けの中小企業に対して元請けによる価格の一方的な押しつけは優越的地位の乱用となり独禁法違反にあたるおそれがあるとして「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を示し、物価上昇に負けない賃上げを実現するためにしっかりと価格転嫁のための交渉を行わなければならないとしています。

日本接骨師会では発足以来、算定基準自体を見直し診療報酬に準じた料金の要望を行っています。(資料 算定基準を告示準拠に戻し療養費の適正化 参照) 例えば骨折を整復した場合は医師点数表の各部位の徒手整復料(手術料)を用います。このように整復師業務に使用する部分を医師点数表から抜粋する方法です。勿論、医師点数表から抜粋するのですから改定率も同じです。過去にはそのような医師点数に準じた算定基準が存在していました。また、平成6年には公明党の活躍で医療費と同率改訂もありました。

 

こうしたことを踏まえ 令和6年9月26日 公明党参議院の横山信一議員の立会いの下、厚生労働省に要望、説明を行いました。

 

 

令和6年9月26日

 

出席者

 参議院議員  横山 信一 先生

 

 厚生労働省 保険局保険課  療養指導専門官

   〃   医政局医事課  医事専門官

 

 (協)日本接骨師会 会長 

   〃        副会長

 

 要望内容

  1. 柔道整復師医療費算定基準「医師点数表抜粋手法の要望」
  2. 不正保険取り扱い防止対策確立の要望
  3. 保険者の統計整備の要望
  4. 柔道整復師法改正の要望

 

 

 

柔道整復師業界の発展、正常化に向け横山信一議員、及び公明党のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。



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