適切な「不正保険取り扱い対策」を
不正保険取扱い防止対策
今回の報告は最近の業界の諸問題、特に保険の取扱いについてコロナ禍の中ですが 令和3年2月5日に厚生労働省にて保険局の方々にお時間を頂き、現在保険者が行っている整復師の不正保険取り扱い対策について、適切な方法で行うよう当会より要望、懇談が行われました。詳しくは会報令和3年3月号にて掲載されていますが、ここでは簡単にその内容をご報告させていただきます。
今回タイトルにあるように整復師の保険の取扱について不正を許してはいけませんが、保険者が不正防止対策を口実に「受診妨害」や「支払い遅延」となる問題について担当部署に理解を求めました。
「受診妨害」では未だに一回の受診での照会や照会内容が取り調べのようなものがあります。また、「支払い遅延」では、保険者が業務を外部業者に委託するため支払が通常よりも2か月ほど遅れると一方的に通知してきた保険者もいます。通常は速やかにと言っても2か月程度(現在はそれ以上の期間を要する所が多い)とされていますが、そこから更に2か月程遅れるというのです。勿論、払わないと言っているわけではないですが、一般社会で給料が2か月遅れるとか、債務・借金の支払いが2か月遅れるということは大変なことです。
こうした問題に対して当局に理解と是正を求め当会の意見、要望を伝えました。
令和3年2月25日(木)午後1時30分~午後3時30分
厚生労働省強要会議室
出席者
厚生労働省保険局医療課
高齢者医療課
保険課
協同組合日本接骨師会 会長
副会長
事務局
参考資料
« 接骨師会の役割 | 今年も規模縮小にて定時総会が開催されました »