電話帳広告における整復師の広告等に「診」の文字の使用について
今回は、前回の「行き過ぎた広告規制について」や他の事案でも参考として載せました、NTTの電話帳広告における整復師の広告等に「診」の文字の使用ついて、医師ではないので使用不可とされ、その後、使用が認められた事案について、少し詳しく紹介いたしますので参考にして下さい。
平成8年当時、NTTの電話帳広告の表記に整復師は医師ではないので「診」の文字を使用するのは不可とされる事案が全国から報告されました。勿論、NTTが独自に判断したものではなく、厚労省からの注意や指導があったからです。資格や業務範囲の違いにより用語を禁止するのは「区別」ではなく「差別」だと考えます。他の業界、例えば建築関係や法律関係を見てもその資格によって能力や、業務範囲は違ってきますが、用語は同じです。一級建築士と二級建築士、弁護士と司法書士、区別の為に用語を変えたら、混乱や煩雑さが仕事の妨げになるばかりか、それを利用する国民が困ることになるでしょう。
患者さんに解かりやすい言葉、用語を使うのは当たり前のことです。特に「診察」「休診」や「診療時間」といった用語は広く一般に認識されているのに、敢えて難解な用語を整復師に強制するのは嫌がらせ、苛めの類です。こうした問題の解決のため日本接骨師会では厚労省、NTTに対して理解を求めました。
経過
平成8年12月20日 NTT本社 電話帳推進事業部へ「柔道整復師の広告にあたり用語の差別扱いに対する注意の要望」を提出。
厚生省の指導によりNTTでは「診」の文字の使用を不可としているとのことで、平成6年に、国会議員、厚生省(当時)と当会の懇談会の資料を提示し、NTTより厚生省へ照会、確認を求める。
資料1 NTTへ「柔道整復師の広告にあたり用語の差別扱いに対する注意の要望」
資料2 平成6年2月3日 「国会議員・厚生省と日本接骨師会による懇談会」(当会会報抜粋)
平成9年2月5日 NTTより厚生省政策局医事課へ確認
平成9年2月5日 NTTより当会に「診」の文字の表記を可能とする回答を得る
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