国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて
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国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

2017年10月26日(木)6:13 PM協同組合日本接骨師会

 今回は、柔道整復師が国民健康保険の特別療養費制度における「国民健康保険被保険者資格証明書」の存在を知らなかったために、通常の方法で療養費の請求をしたところ返戻となった事案について書かせていただこうと思います。

 

当組合で審議を行い、この制度の書式が誰が見ても分かりやすい資格証明書であったならば返戻にならなかったのではないか?と考え、葛飾区福祉部国保年金課へ、資格証明書の書式の改善、ならびに、病院だけでなく柔道整復医療について、記載をしていただけるようそれぞれ要望し、ご理解いただけましたことをご報告いたします。

 

特別療養費という制度は、国民健康保険料の滞納を続ける人に適用される制度ですが、対象の患者さん自体が少ないため、ご存じない先生方もいらっしゃるかと思います。

この制度を利用する患者さんは、国民健康保険被保険者資格証明書を医療機関で提示し、窓口にて費用の全額(10割)を負担します。資格証明書には、通常の保険証と同様に、記号・番号・保険者番号が記載されていますが、負担割合は記載されていません。

今回のように、この制度について認識がない場合、通常の国民健康保険と同様の請求をしてしまうと返戻となってしまいます。返戻となった場合は、患者さんに不足分をいただかなければなりませんが、通院中ならまだしも、治療が終了している場合には、先生方にかなりの手間になるため、不足分の徴収を諦める先生もいらっしゃいます。

勿論、資格証明書に対する知識を持ち、整復師がしっかり確認をしなけらばなりませんが、今回の資格証明書は非常にわかりづらく、当会の先生の「保険証に負担割合を記載することで、ミスを減らすことができるのではないだろうか?」との提案がなされ、返戻された葛飾区福祉部国保年金課に相談・要望しました。

 

葛飾区からは「患者さんが費用の全額を窓口で負担することがわかるように改訂を行う。」との回答をいただき、あわせて要望していた「病院の窓口」のみの記載についても「接骨院・整骨院でも同様の扱いとなることがわかるような記載。」への改善をお約束いただきました。

今回は東京都葛飾区での国民健康保険被保険者資格証明書の事案ですが、このように資格証明書がわかりやすくなることによって、返戻による患者・整復師・行政、それぞれが手間や負担を減らすことができます。

この取り組みが全国の自治体にも広がることを期待します。

 

整復師の療養費制度は不備、欠陥だらけですが、健康保険制度を円滑に進めるため、また、患者さんのためにも、日頃からの勉強が必要だとあらためて感じました。

 

今回の葛飾区福祉部国保年金課における速やかな改善の取り組みに感謝を申し上げます。

 

 

 

 

 資  料      国民健康保険者被保険者資格証明書とは

 

平成29年 8月7日   葛飾区福祉部国保年金課への要望

 

平成29年8月31日  葛飾区福祉部国保年金課より回答



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