有馬警察署による整復師診断書の不受理問題
今回の事案は、未だに繰り返される、警察による交通事故の整復師診断書の不受理問題です。
当会では、最高検察庁、最高裁判所、警察庁そして47都道府県すべての県警本部に会長自ら訪問、懇談をして整復師の診断書について理解して頂いた経緯があり(業界の軌跡の「整復師と診断権」参照)、大抵の所では、整復師の診断書は適正に扱われるようになりましたが、依然として、担当職員もしくは、その部署の不勉強にて医師受診の強要が行われています。
本来なら、その組織の中で指導、周知徹底が図られていなければならないはずですが、実際は、今回のように末端の職員までは行き届いていないケースがあります。そのようなときに整復師がしっかりと対応、注意をすることで周知徹底がより図られていきますので参考にしていただきやいと思います。
<概要>
平成28年8月 交通事故にて整骨院受診
兵庫県警有馬警察署にて当初は整復師の診断書を受理するということだったが、後日、交通課担当職員より「警察庁に提出する場合は整形外科の診断書もないと受理しない。」との連絡。整復師より他署での取り扱いを説明するも「他署ではどうだか知らないが、本署ではこうした取り扱いです。」との説明で受理されず、当会事務局に相談。
当会保険部長より有馬警察署担当職員と県警本部へ連絡
担当職員へ整復師の資格と業務について警察庁をはじめ関係各所に理解を頂いている旨を説明するも理解できず、職員本人より県警本部に直接に整復師の診断書の扱いについて聞いてもらうこととしました。
また、県警本部交通課にも今回の有馬署の事案を報告し、整復師の診断書の取り扱いにについて、過去の事案や今までの経緯を改めて説明。
県警本部職員より整復師診断書受理すべきと即答がありましたので、有馬警察署へ注意、指導をお願いいました。
即日、有馬警察署交通課 課長より本事案についての謝罪がありました。
今後も、このような整復師診断書不受理問題が起きないよう、改めて、県警本部に周知徹底の要望書を提出し、その回答を頂きました。
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