労災保険 包帯交換料不支給査定問題の参考
この事案は、骨折の医師受診、外科手術後に、柔道整復師の拘縮後療時に包帯を使用したときに不支給とされましたが、日本接骨師会の考え方に理解を頂き、入金、解決となったものです。
概要
左前腕骨開放骨折で医師受診、外科手術後切ロ縫合ピンを除去した状態で整復師受診。
平成21年9月29日 負傷
平成21年9月29日〜21年12月7日 医師受診
平成21年12月8日〜22年1月12日 柔道整復師受診 36日間計9回治療(中止)
この際に包帯交換料(700円X6回=4, 200円)を算定
〇包帯を使用した理由
手関節掌背屈痛•内旋外旋痛あり。
熱感著しく消炎目的の湿布薬使用、患部の安定保持、突発的事故による再発負傷防止目的に必要不可欠と判断し包帯使用。
平成22年6月15日 支給決定 施術費請求額合計26,155円(資料1)入金額21,955円(資料2)
左前腕骨開放骨折拘縮後療包帯交換料(700円X6回=4, 200円)不支給。
問題点1 査定理由の非通知
資料2の支払金額のみの通知で、査定の理由は載っていません。
とりあえず、不支給理由不明のため東京労働基準局へ電話による照会
東京労働基準局医療係担当者回答⇒審査委員の話として、後縮後療の治療で、包帯にて固定することは認められない。
平成22年7月22日 再審査依頼提出(資料3)
平成22年9月9日 再審査結果「原審どおり」(資料4)
平成22年9月13日 再審査結果において、査定の理由が不明のため教示の照会
査定理由通知拒否の理由が「医師でも通知せず」という回答
平成22年9月30日 「査定理由通知」欠落の注意のため、厚労所労働基準局へ、療養費取り扱いにかかる要望
(資料5)
平成22年11月8日 要望により、再審査の査定内容の通知
「拘縮が認められている骨折患部の施術内容として、包帯固定の施術は妥当ではない。」との
通知(資料6)
問題点2
1 固定除去後、関節後縮部の保護、及び突発的事故防止の目的で包帯固定は必要で、段階的に固定を緩やかにしていく手当ては、本件算定基準で適宜対応できる範囲で、不当不法な請求でないものと考えます。
2 包帯交換料は「初回の時」の対象とする算定で、この初回の時が「医師から転医して来た初検日」で、これを無視し、「受傷日をもって初検日」とする誤解です。転医のタイミングはまちまちで、その都度、初回時に判断されるべきです。
平成22年12月21日 厚生労働省労働基準局労働補償部補償課への要望(資料7)
平成23年12月27日 厚生労働省労働基準局労働補償部補償課の理解の下、包帯交換料4, 200円が認められ入金
がありました。(資料)
この度、ご理解を賜りました厚生労働省労働基準局労働補償部補償課殿に感謝とお礼を申し上げます。