金融庁・国土交通省への「医師診断の強要防止の要望」への協力のお願い。
金融庁・国土交通省への「医師診断の強要防止の要望」への協力のお願い。
交通事故患者の自賠責保険での柔道整復師(以下 整復師)受診に対し、医師の同意を必要としない傷病に対しても医師受診、医師の診断がないとあたかも保険が使えないかのように患者さんに誤解や、様々な不安を与えて医師受診・診断を強要させる損保会社のこうした行為は、患者さんへ負担や煩わしさなどの不快な思いを与えています。(自賠責保険 医師診断強要問題について 参照)
整復師受診の患者さん対しては整復師がその状態に応じて医科受診等、適切に判断し対応するもので、現在、医師、整復師問わず些細な事でも訴訟となってしまう医療社会で無理をしてまで重症な患者さんや、治療が難しい患者さんを抱え込んでしまうことなど考えにくいです。
また、医師受診後に医師の診断した傷病しか自賠責保険は認めないとする保険者もありますが、交通事故の場合、後日や数日後に症状が現れることが往々にしてあります。一方、医師の診断が5部位や6部位の多部位になると3部位などに減額を求めてくるなどの矛盾が横行しています。
このような医師受診・診断強要を行う損保会社に対して日本接骨師会では金融庁、国土交通省を通じて損保業界に注意、是正を図って頂いてきましたが(金融庁・国土交通省へ要望 参照)一向に減らず依然として繰り返されている状況に対して、改めて関係省庁に強く要望を行っていきます。その際の参考とする為、会員の先生方には先般「調査のお願い」を送付致しました。これは、この3,4年の間に整復師受診に対し別途医師の診断を求められた件の報告のお願いです。報告に際し内容を簡単に箇条書きでかまいませんので下記の項目を参考に、損保会社の対応で気になった点などがありましたら事務局の方までFAX 又は郵送での報告をお待ちしています。
〇損保会社名(担当の地域の部署など)
〇時期(何年何月頃)
〇傷病名(骨折・脱臼以外)
〇整復師受診(骨折・脱臼以外)に際し 医師診断書の提出や医師の同意・許可の必要とされた事案
わかる範囲でかまいません。また、会員の先生以外の知人の先生の事案でも結構ですので是非、柔道整復師業界における不条理の改善と発展を目指し、先生方一人ひとりの協力をお願い申し上げます。
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