自衛官の整復師受診妨害改善の報告
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自衛官の整復師受診妨害改善の報告
以前、このホームページでも掲載いたしましたが、長崎県の自衛隊で「柔道整復師受診に際し、医師の同意があれば保険にて掛かれるが、それ以外は全額自費負担にて受診するように。」とした、自衛官への整復師受診妨害があり(自衛官の整復師受診妨害、再発防止の取り組み 参照)、当会より受診妨害防止の周知徹底の要望を行った経緯がありましたが、その後、長崎県会員より自衛官受診に際し、「以前に比べ医療選択の自由が尊重され対応が改善された。」との報告がありましたので紹介いたします。
柔道整復師の施術を受ける場合の留意事項について(抜粋)
4 その他
(4) 医務室等医療担当者
自衛官等から部外医療機関への受診の要望があった場合は、医療担当者は、患者である自衛
官等の申し出について真摯かつ誠意をもって対応すること。
この際、療養を希望する自衛官等個人の意思を尊重し、医療機関の選択権は患者である自衛
官等個人にあることに配慮すること。
医療選択権が患者にあることは当然のことですがそれが行われてこなかったことに対し、一人の整復師が気付き、会を通し是正を図った結果、改善された事案です。
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