柔整療養費の被保険者等への照会について
この度、厚生労働省から平成30年5月24日付で「柔道整復師の施術に係る療養費算定基準の一部改正について」が通知されました。
会員の先生方にはすでに事務局より平成30年5月28日付けで「重要なお知らせ」として郵送したところです。
今回、厚生労働省では「柔道整復師の施術に係る療養費算定基準の一部改正について」のほか、関係通知と共に「柔整療養費の被保険者等への照会について」を事務連絡として示していただきました。
これは、協同組合日本接骨師会(当会)から、長年にわたり厚生労働省へ保険者から患者さんへの調査権の乱用が行われていることを指摘し、
◎患者さんへのやり過ぎ受診照会(受診1回1部位の治療での調査など)
◎患者さんへの嫌がらせ調査(会社へ仕事中に電話をする。整骨院に通ってはいけない。など)
などの改善の要望を再三再四おこない、患者さんの協力のもと、保険者から患者さんへの受診照会書の中から嫌がらせ調査の証拠として厚生労働省に対して資料の提供もおこなっておりました。
その指摘に対し、平成24年3月12日の「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」の通知から始まりました患者さんへの受診照会ですが、
◎平成25年3月19日に「適切な実施」
◎平成25年11月22日には「お願い」
としてそれぞれ改善の事務連絡を厚生労働省から示されましたが、患者調査はエスカレートしていくばかりで、患者さん側も受診照会書(状)が来ただけで「あそこの整(接)骨院は不正をしているのでは?」と不安になったり、これまでに保険者から乱発された受診照会書(状)によって、整復師と患者さんとの間で築きあげた信頼関係も一気に失われてしまったことも事実だと考えています。
今回、厚生労働省から示されました「柔整療養費の被保険者等への照会について」では、
①被保険者への照会目的
②照会対象の選定
③照会の手法
④照会の事務や作業の委託
についてそれぞれ以前より具体的に保険者に示され、さらに
⑤被保険者等への照会についての相談窓口の設置
がなされました。
これは、厚生労働省が責任を持って
「保険者から被保険者等への調査照会に対して、不適切な事例(やりすぎ・嫌がらせ調査など)があった場合」
その情報をファックスやメールで集め、平成30年度に実態を把握して必要な改善を図る取り組みをするために窓口を設置したという内容です。
今回、当会が長年にわたって取り組んできました「保険者による受診照会の防止」に対して厚生労働省保険課・医療課には不適切な事案があることをご理解いただき、さらに「被保険者等への照会についての相談窓口の設置」により実態を把握して必要な改善を図る措置を講じていただくことができました。
会員の先生方にも、保険者から被保険者等への照会の不適切な事例がございましたら、
「不適切な被保険者等への照会の連絡票」により直接厚生労働省へファックスもしくはメールにてご報告をお願い致します。(ご報告したものを当会へもファックスをお願い致します。)
なお、厚生労働省との嫌がらせ受診照会改善の要望懇談会の開催日時に関しまして、現在取りまとめております。
まとまり次第「業界正常化の軌跡」にてお知らせ致しますので、ご一読をお願いいたします。
資料2 「不適切な被保険者等への照会の連絡票」
<連絡先>
FAX番号 :03-3508-2746
メールアドレス:juseisyoukai@mhlw.go.jp
詳しくは厚生労働省のホームページをリンクさせていただきました。下の「柔整療養費の被保険者等への照会について(厚生労働省HP)の文字をクリックしてご覧ください。
柔整療養費の被保険者等への照会について(厚生労働省HP)