埼玉県警察へ整復師診断書の取扱いについての周知徹底
本件は、埼玉県警西入間署による柔道整復師作成診断書の受理を拒否された事案です。この正常化の軌跡でも何度も紹介してきた柔道整復師の診断書の取扱いについてですが、特に警察に対しては平成9年~10年に当会会長が47都道府県を回り周知徹底をお願いしたにもかかわらず(「整復師と診断権(整復師診断書取り扱いについての参考)」を参照)、その後も、警察署による、整復師診断書拒否事件が起きています。そのことを踏まえ、本事案もこの一件の解決とせず、今後、整復師診断書拒否の無いように、埼玉県警各署通知文を出して周知徹底をお願いしました。
平成28年1月12日
当会、埼玉県会員のK先生より、西入間警察署による交通事故患者の診断書受取拒否の報告を電話にて受信。それは、1月8日、西入間署において、K先生施術中の交通事故患者G氏 が、事故調書作成後、柔整師作成の診断書を提出したところ、交通捜査課のW氏が、「整骨院の診断書は、受理できません。改めて病院の診断書を 用意して下さい。」と発言。患者G氏が、「なぜ、整骨院の診断書ではいけないのですか?」理由を尋ねると、「医師法に則っていないから。」と受取りを拒否されたというもの。
平成28年1月13日
西入間署交通課に今回の経緯、並びに柔整師診断書拒否 が受診妨害•営業妨害•名誉棄損に当たる旨,電話口に出たT氏に説明、 「少しお待ちください。」と上司F氏に代わると、「診断書は受理します。」とのこと。「何故、現場でこのようなことが起きるのか?」、疑問を投げかけ、また現場 に対する厳重注意とともにどのように注意をしたのか、文書での回答を要望。
次いで、埼玉県警察本部総合相談セン夕一、S氏に、西入間署の事案の報告と西入間署への厳重注意とどのように注意をしたのか,文書での回答を要望。当初、交通事故搜査課をお願いしたのですが、直接は繋げられないという事で、相談センター対応となったのですが、傍で、その都度、搜査課の人の 指示を受けている様子が窺えるものでした。
平成28年1月14日
西入間警察署交通課及び埼玉県警察本部交通事故搜査課に要望書,経緯•その他、登山会長が全国の警察磐への要望に歩いた資料などを送付。後日、K先生より、患者G氏の柔整師作成の診断書が受理された、との報告を受信。
平成28年1月19日
埼玉県警本部交通搜査課、Y氏より電話が入り、「今回、この件での担当になりました。経緯については、了解致しました。しっかり 調査して、正すところは正し、県下に適切に指導をしてまいります。西人間署にも適切な指導を致しますが、埼玉県警としては、要望書の回答は口頭での説明・回答は致しますが、文書ではお出しできません。」とのこと。
今回の件は、患者には、受診妨害、整復師には、営業妨害•名誉棄損が 実際に行われていて、事の重大さを十分に認識して頂き、西入間署だけの問題なく再発防止のため、県内へのしっかりとした取組みを要望。
平成28年2月4日
埼玉県警交通捜査課、Y氏より電話が入り、「西入間署には、 二度とこのようなことが起きないように、注意・指導を徹底しました。また、現場搜査員の「医師法に則っていない」との文言につても、いい加減な発言をしないよう厳重に法意をし、K先生にも西入間署交通搜査課の課長から、謝罪をさせた。」とのこと。「また、今回の事を通して、多くの現場搜査員が誤った認識を持っていることが、原因だと思うので、今後とも、正しい認識をもつよう指導・徹底をしていきたい。」とのお話があり、「1月29日、 県内各署に、柔整師作成の診断書受取拒否などが起こらないよう、通知文書を出して指導徹底させて頂いた。」 とのこと。そこで、その通知文書を見せて頂きたいとお話しすると、部内文書なのでご覧になりたかったら,情報開示の請求をして下さい。とのこと。
平成28年2月8日
西入間署警務課情報公開の窓口に行き、県情報公開条例 第7条の規定に従い、平成28年1月29日付「交通事故事件に係る診断書、 証明書等の適切な取り扱いについて(通知)」という夕イトルで申請。資料1
平成28年2月16日
開示公文書決定通知書受取 資料2
同 日
同開示公文書交付請求を郵送
平成28年2月19日
開示公文書(通知文)受取 資料3