重複診療•はしご診療と転医や同意のもとの協力との混合注意
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重複診療•はしご診療と転医や同意のもとの協力との混合注意

2014年09月26日(金)9:41 PM受診妨害

 

 

 

 今回の事案は石川県柔道整復師集団指導講習会で「患者の医療選択の自由」を無視する誤りの注意です。 私には関係ないと思っている先生方も多いと思いますがレセプトの返戻の中でも「医師との重複診療の為」と言う理由で戻される事が多くなってきています。そうしたなかで全国の行政機関で柔道整復師集団指導講習会の中で話に出てきた医師が患者に湿布投与期間中は医師の治療期間となり(例えば15枚なら15日)その期間は整復師の健康保険は使えないとし、あたかも医師が診断書記載期間中は(患者を医師のもの)と化す誤りと同じです。

 

集団指導要点と注意点

 

 

これを受け一部の整復師団体ではお知らせと題し待合室などに以下のようなポスターを貼っている所もあるようです。

 

 保険医療機関(病院、クリニック等)で同じ期間に同じ部位を(検査などは除く)治療を受けている場合は整骨院•接骨院の治療については健康保険が適用されません お薬、湿布などの投与を受けている方はその日数においては、治療費は自己負担と なります。病院等で内服、外用薬等を投与されている方は必ず問診の時にお知らせください。 患者各位様 

 

 私たち協同組合日本接骨師会では転医やセカンドオピニオン、内科や整形外科等の医師との連携した治療(経過観察の為のⅩ線検査依頼や鎮痛剤を処方してもらうなど)もあり、石川県柔道整復師集団指導講習会での「投薬期間中の整復師医療不可」の注意に対して東海北陸厚生局への誤解防止の要望を提出しました。東海北陸厚生局石川支部より回答をいただきました。

以下の通りです。

 

東海北陸厚生局への誤解防止の要望

 

東海厚生北陸局石川支部長より回答

 



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