超音波診断料不支給事件
超音波診断料不支給事件
この事件は自賠責保険において、超音波検査が柔道整復師にも「業務の範囲」について認められているのにもかかわらず、その検査に対する「検査料は支払わない」とした損保会社の「誤解(自分たちに都合の良い間違った解釈)」と「優越的地位の乱用」とも取れるその対応が問題となりました。この事件も一人の整復師の整復師医療に対する意識の高さが「問題化」させ会を通して「解決」に至った事案です。
<音波診断療解決までの経過>
原 因 夫婦2人で車にて走行中、交差点で停止中のトラックに追突。車は大破し奥様は救急車で搬送
される。
負傷日 平成24年8月3日
診療開始 平成24年8月4日
9/21 損保会社受付担当者より超音波診断料の支払いは出来ないと連絡あり。
10/4 損保会社責任者と面談2時問、「超音波趁断は認めるが診断料は支払えない」と即答された。
10/6 支払えない理由を書面で頂きたいとしたため、書面が届くも「支払えないことと決定しました」の
文面のみの内容。
10/10 JAさんが農林水産省より整復師の取り扱いについての指導された文面等を送付
10/23 超音波診断料を除いた治療費を振り込んだと連絡あり、「納得できない」と抗議する 。
合意したと説明されたが「治療費の料金の内容は異議なし超音波は異議あり」の理由を文面で回答
をお願いした。
10/25 損保会社からの回答書と平成11年度医療監視等講習会質凝応答の2通届く。
11/6 厚生省医事課指導係に超音波使用の確認と診断料について質問する
使用については文面の通り 料金については担当でないとの回答得る。
11/17,18 福島県接骨師会総会にて登山会長にも超音波診断料について意見を聞いた
12/26 国土交通省自動車局保障制度参事管室に登山会長と真竹保険部長が交渉。
12/27 金融庁監督局保険課に登山会長と真竹保険部長が交渉。
平成25年に入り
2/6 高橘氏より超音波診断料を支払いますと連絡あり。
2/14 5,000×2名 一万円を振り込んだと通知あり、確認する。
3/13 会社からの「詫び状」を出すことを約束させた。
3/14 組織の人間ですので会社より碲実な謝罪しますので時間を要すると連絡あり。
3/30 「詫び状」が届いた。
この問題での損保会社の誤解と失当
○厚労省医政局医事課長回答(平成15年9月9日)の誤解
「施術所における柔道整復師による超音波画像装置の使用について」の「診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復師の業務を超えるものである。」の誤解と乱用の注意。
本件回答は整復師に超音波画像装置の使用を認めるとともにその使用について整復師業務範囲を超えた「医師のみ医療の診療に用いる場合の注意」を掲げるもので、今回件の整復師業務の範囲における使用を禁止するものではない。
〇「施術に関する判断の参考」の留意
「超音波検査料」に対する費用の算定について考えるとき、「医師の補助」対「整復師の施術の判断の参考」の留意で、この事をもって「医師有償」対「整復師無償」とする考え方を掲げたものではない。即ち、本通知は「役務と対価について、同じ超音波検査の役務と対価で医師有償対整復師無償とする根拠と理由の無いものを無視して、「医師のみ医療の診療の補助 」を拡大乱用して不払い踏み倒しを行う「役務と対価」について公序良俗無視(「社会的経済的差別禁止」無視)を行う問題。整復師対象傷病超音波検査の有効も同じものであれば同じ対価の支給とする事が公序良俗の基本で、これを無視し、踏み倒しの失当である。
〇螯復師の施術を非医療”非行為とする誤解の失当
超音波検査に対し、「医師は診断」対「整復師は施術→非診断」だから不払いとする論は、整復師対象外傷病の医療問題の場合は格別、整復師対象傷病に用いられていることを無視する失当。即ち、整復師対象傷病の保険適用が医師と同じ医療だから認められ、他の医療費算定項目も認められているもので、超音波検査についても整復師対象傷病とその施術の範囲で使用が認められていることを無視する失当。この無視とは行為(検査行為)を 認めながら対価(費用)を不払いとする無視で「役務と対価」の公序良俗無視の失当
〇優越的地位乱用の失当
本件は、基の超音波検査の理解困難な場合はその事が問題となるが、理解した上でさらに不支給の場合、「裁判による支払い請求」の取り組みとなる。この時、本問のさらに大事なことは、裁判によらなければ不払い・踏み倒しとする態度の問題です。損保会社からは幾らの支払いとなっても別に痛痒を感じないとする対応の問題は請求者に対し「優越的地位乱用」の失当となります。