繰り返される生活保護患者への受診妨害
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繰り返される生活保護患者への受診妨害

2020年11月16日(月)4:01 PM受診妨害, 生活保護

 今回はこのホームページでも繰り返し照会しています生活保護受給者(以下 受給者)への医師受診強要による受診妨害問題です。当会でも厚労省や各自治体にその都度 周知徹底をお願いしてきましたが、その時だけで、担当者が移動したり、時が経つとまた医師受診強要をしている自治体が多くあり、最近になっても当会への相談があります。この問題は受給者の医療選択権の問題で人権問題です。受給者は国や自治体のお世話になっていると感じており、担当者から言われればヤダなどとは言えないものです。

今回照会する事案は以前に受給者の受診に際し医師受診強要などはないとの確認をしたにも関わらず、現場では「先ずは医師に診てもらってからにして下さい」、「レントゲン検査が必要です」とのことで医師を受診しないと整復師には掛れないとした医師受診強要問題です。

確かに科学が発達した現在、レントゲン検査による画像診断は捻挫や骨折との類症鑑別などに非常に有効な手段です。ですからレントゲン検査を必要とする患者さんの為にぜひ接骨院でもレントゲン検査が行えるように日本接骨師会は活動をしていますが、厚労省は「誤った使用をすると危険だから。」というだけで何のエビデンス(科学的根拠)も示さないまま門前払いです。一体何処を向いて行政をおこなっているのか疑問に感じます。

話を元に戻し、レントゲン検査の必要か否かは負傷の状態を診てからの判断によるもので、すべてに行うべきではないと考えます。整復師には医師の診断や同意がなくても治療・施術が出来ます。(骨折、脱臼の後療には医師の同意が必要)※「医師診断優先の問題」参照ください。

その上で、患者さんの状態を判断しレントゲン検査が必要な時やその他疾患の疑いがあれば医師への紹介となります。それが整復師の義務であり責任です。しかし、なぜ医師でも整復師でもない職員がレントゲン検査の必要を判断するのか。もしくは、受給に際し全件、捻挫や挫傷、打撲にもレントゲン検査が必要なのか。風邪症状の受給者に対して内科の医師にレントゲン検査や血液検査を要求をするのでしょうか。整形外科では全件レントゲン検査をするのでしょうか。ただでさえ医療費などの社会保障費の増大が問題となる中、念の為と称される検査は本当に必要なものだけに抑制していかなければならないのではないでしょうか。

今回、レントゲン検査や医師の診断を理由に医師受診を強要した自治体にこうした考えを伝えご理解を頂いた事案です。

 

 

 

  当会より担当部署へ柔道整復師の施術にかかる受診妨害防止周知徹底の再要望を提出

 

 

  担当生活課からの回答



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