協同組合日本接骨師会「損害保険制」 被害者救済と整復師負担解消
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協同組合日本接骨師会「損害保険制」 被害者救済と整復師負担解消

2014年04月22日(火)10:05 AM協同組合日本接骨師会

 当会の契約の特徴は「他団体が会員個人加入(個人負担)」に対し「団体契約 (会負担)」です。理由は、整復医療選択患者の被害に対する整復師業界として救済・支援で個人整復師の負担による被害者救済不備の克服の趣旨です。                                      当会と日本興亜損保の契約後、当会以外の整復師が損保契約を行いたいと日本興亜損保に申し込みが行なわれ、同社から当会へ「契約の了解の如何」の連絡を受け、本件の自由の大事に鑑み「当会の了解事項と異なる」旨の説明を行い、今日の普遍化となりました。                       当時の大蔵省への感謝と、「社団日整の失態」と「大正海上火災損保の低劣」 のお粗末です。


「整復師業界の失態と損保業界の低劣」

 協同組合日本接骨師会の損害保険制度設立の経緯について、当時、医療過誤問題の注意や関心が高まってきたところです。                                              整復師業界も同様な注意が高まってきました。この取り組みについて、社団法人日本柔道整復師会(当時、業界独占団体)が大正海上火災保険会社と契約し、社団日整は自会独占特権を主張し、大正保険はこれに迎合し、非社団日整整復師疎外対策としていた。(協)日接会が大正保険に契約申し込みを行った事に拒否した。     当会は、大蔵省(銀行局保険二課)に損保業界の閉鎖性を指摘し、患者のための損保制度を訴え「当局の理解」と「日本興亜損保の取り組み」で、およそ二年程の計画を経て当会と契約です。被害者に対する十分な救済支援の思想の取り組みです。                                       特に、医療過誤問題について「被害者対加害者の対決」の回避で被災者救済の立場の大事から積極的な原因究明に協力の取り組みです。

 


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