生活保護患者の受診妨害防止の徹底
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生活保護患者の受診妨害防止の徹底

2016年06月10日(金)10:23 AM受診妨害, 生活保護

 

 今回の事案は、福島県で発生した生活保護患者の受診妨害問題ですが、この正常化の軌跡でも紹介しているように、当会では今まで数え切れないほど、関係省庁や自治体に対し注意、要望を重ね、改善、周知徹底をはかってきました。今回はその積み重ねの成果と整復師の意識の高さによって、早々に解決した事案です。しかし、依然として、担当職員の整復師への誤解や、不勉強により患者へ迷惑をかけてしまう事例が後を絶ちません。

今後も、整復師一人一人が意識を高く持ち、こうした誤解や差別的な取り扱いに対し、面倒くさがらずにしっかり対応することが、整復師医療の確立、向上に繋がっていきます。

 

概要

 

平成28年

 

2月13日 A接骨院を受診した患者に対し市担当職員が「『挫傷』は生活保護手帳に記載がない為に接骨院への

     受診は認められない。したがって自費で払うか、又は、整形外科を受診して下さい。」という対応。

 

 

2月22日 A接骨院より当会福島県幹事に連絡があり、翌日に担当職員へ確認「『挫傷』は認められな

      い。」との強固な回答。

      代わって対応した係長も同様。その根拠を尋ねると「県の生活保護課の担当者の指導」とのこと。

 

      直ちに県の担当者へ問い合わせ、当方より「『挫傷』の取扱いについては国民健康保険に準ずるこ

      とになっており、国保では支障なく、取り扱われており、問題はない。」と説明すると、担当者は

     「直ちに市職員へ連絡します。」との対応。

 

 

2月24日 当方より参考資料をFAXにて市役所へ送り、その後、市役所へ連絡。市担当職員が「大変申し訳ござ

     いませんでした。」と前日までの強固な態度が一転し、謝罪の言葉に変わり、その理由を尋ねると

    「県担当者よりの連絡と、当方の資料により理解した。」との事でした。さらに患者に対し整形外科

     受診を勧めたとの話があり、これは、受診妨害、営業妨害、名誉毀損に該当する旨を伝えたところ、

     勉強不足であることを認め、後日、患者とA接骨院に謝罪に行きましたとの事。

 

 

4月6日 今後、このような事件が起こらないよう、一部の担当者のみではなく、窓口業務を行う職員まで、

    指導、周知徹底をお願いしました。 資料 福島県生活保護課への要望書



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