損保会社の整復師医療に対する偏見・差別の注意指導
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損保会社の整復師医療に対する偏見・差別の注意指導

2015年07月10日(金)7:43 PM受診妨害, 自賠責保険

損保会社の整復師医療に対する偏見・差別の注意指導

 

ここに揚げた事案は、損害保険会社の医師受診強要による整復師受診妨害に対し、当会が平成8年に監督省庁、関係団体に注意指導の要望を行った際の資料です。当会が長年、繰り返し行ってきた注意の一例の参考です。

 

 

 問題の紹介

 損害保険会社が自賠責保険及び傷害保険の取り扱いに当たり、整復師医療について医師医療と対比し、正当な整復師医療の範囲であるのにもかかわらず医師医療の優位性・優先制を乱用し患者の整復師医療選択について受診妨害を行っています。これは、患者には医療選択権の妨害であり、整復師には営業妨害であり名誉毀損となります。こうしたことが起きないように当会より監督省庁、関係団体に注意指導の要望を行った次第です。

 

 

平成8年10月8日 運輸省自動車交通局保障課への要望

 

 

 この後、10月16日にも再要望の提出、さらに、同日、大蔵省銀行局保険部保険第二課にも同趣旨の要望を行いまいた。この要望により運輸省並びに大蔵省が損害保険業界に対して、その注意を求めたところ損保業界より各省に対し整復師医療に対する患者の受診妨害に改めて周知徹底を図ると述べたものです。

 

 

平成8年10月23日付け自動車損調研究会における柔道整復師の施術について

 

 

 前記資料は運輸省と大蔵省に対して提出されましたが、改めて、当会に対して損保業界として今回指摘された注意を受けることのないよう取り組む旨を連絡してくれたものです。

 

 

社団法人 日本損害保険協会より当会への連絡



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