柔道整復師の損害賠償保険について
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柔道整復師の損害賠償保険について

2014年12月08日(月)9:26 PM協同組合日本接骨師会

柔道整復師の損害賠償保険について

 

 

当会では、会員の生活基盤確立の施策として、会費から、直接の整復師業務に関する事故事件の支援として、限度額1億円、整復業務以外の生活での事故事件に対して、個人賠償責任保険として、限度額8000万円(交通事故除く)の支援を行っています。直接的には、会員整復師及び家族などの原因による被害補償の対策として、間接的には、被害者が原因者の賠償能力欠如による被害回復困難防止策として、昭和61年から実施しています。整復師と家族の生活基盤の確立と国民の整復師医療選択に対する責任と使命の達成の取り組みです。それでは最近のものではありますが、平成20年からの記録をご紹介いたします。

 

資料 損害賠償保険事故一覧表(日本興亜損害保険)(26年10月31日現在)

 

 

日本接骨師会の事故対応の参考

 

医療事故問題に対する取り組みの一環として、原因解明と再発防止の為に取り組んだ今までの保険事故例を見てみますと、施術中の事故だけではなく後遺症や物損に関するものなども見受けられます。

万が一、事故や事件が起きてしまった場合は、直ちに当会事務局にご連絡ください。報告がないまま示談をしてしまいますと賠償保険の適応がされないことがありますのでご注意ください。では、以下の点に留意して取りまとめをお願いいたします。

 

  1. 医療過誤の対応

 出来る限り患者と整復師が対立する構図は避ける。

 そのための事件の整理として

 ①当事者の確認

 ②傷病の確認

 ③治療の確認

 ④整復師の態様と理由

 それらをなるべくメモにする。

 

  1. 「全体の注意」の参考

 事故・事件自体が常に個別のものであることから「整復師の診断が大事」

 「問題」の照会 問題の取りまとめ要領

 ①時(日時)

 ②所(場所)

 ③誰(当事者)

 問題の事案と事情「患者からの要望」等について、わかる範囲で具体的なまとめ。

 

  1. 会の協力

 会員への協力(問題内容の整理の上の対応)問題の取りまとめの作成と対応

 

今日、柔道整復師医療を求める国民が毎年のように多くなっております。それに比例して対象となる医療過誤事件は増加することが予想されます。また賠償金額も大変高額となっております。いつ加害者になってしまうかわかりません。協同組合日本接骨師会では福利厚生として整復師賠償責任保険・個人賠償責任保険によって業務上・日業務上での、被害者救済制度が確立され、会員、全員の生活基盤の強化を図っております。会員の先生方におかれましては、こういった強い基盤の上に安心して業務に邁進していただき、日頃の診療にあたって頂きたいと思います。



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