損保会社の当社基準強要の事案
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損保会社の当社基準強要の事案

2014年10月31日(金)9:26 PM自賠責保険

 

 

 

繰り返し行われる!損保会社の当社基準強要の事案

 

今回の事案は損保会社の当社基準算定の押しつけです

交通事故療養費は自由診療ですが法的(自動車賠償責任法)には「必要かつ妥当な実費とする」となっておりその範囲においての算定は自由であり日本接骨師会の自賠責保険算定基準(以下、日本接骨師会方式)も各関係省庁に認められています。

保険会社の算定基準は自動車保険料率算定会の算定基準(以下、自算会方式)が一般的です。

自算会方式は柔整師の療養費算定と同じように「部位別請求」になっているのに対して日本接骨師会方式は医師の医療費算定のように「範囲別請求」となっています。

交通事故は日常的な外傷に比べ重症の場合が多く自算会方式の部位別請求では多部位化してしまいます。日本接骨師会方式ではこうした多部位、超多部位になりがちな請求を範囲で表すことにより濃厚、過剰な請求を調整します。(その他、日本接骨師会方式については又の機会に紹介したいと思います。)

 

日本接骨師会 自賠責算定基準目安表

 

 

そうした中、今までも日本接骨師会方式で各損保会社から支払われているにもかかわらず、損保会社が当社基準の請求以外は認めないとし施術者のみならず患者さんにまで直接「接骨院でよいですが、治療費は当社基準でお願いします。当社基準でなければ査定し差額は実費で支払ってください。」ひどいものは「当社基準を扱える接骨院に行ってください!」などとし患者の選択権の無視、当会算定方式への受診妨害、といった損保会社の「費用を何が何でも圧縮したいと」いう当社基準の乱用に対し日本接骨師会は繰り返し注意してきました。

 

そのひとつに、日本接骨師会では国土交通省に損保会社の当社基準強要に対し協同組合日本接骨師会算定基準などについてこれを無視する「当社基準乱用防止の要望」を提出しました。

 

 

国土交通省への日本接骨師会算定基準妨害防止の要望書

 

 

その後、国土交通省・自動車局保障制度参事官企画調整官より要望の回答を頂きました。以下の通りです。参考にしてください。

 

 

国土交通省からの連絡

 

国土交通省からの回答



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