生活保護受給者受診妨害防止の前進
生活保護受給者受診妨害防止の前進
生活保護受給者受診妨害問題は、医療を巡る最も根本的な資格と制度の誤用乱用問題として国が犯す誤りとして注意されていたものだが、今度、埼玉県で妨害防止について「患者の医療選択権が人権問題である」ということと、「整復師医療も対象となる」ことにつて、ケースワーカーと受給者に具体的に注意を図ることになりました。今まで国は頑なに「患者の受給権」や「人権」や「医療選択権」などという「問題の意識」の提起について、忌避したいとしてきたが、こうした国の方針に対し、地方行政といえども問題の本質を隠し、避ける取り扱いの誤りの注意となったものです。以下、概要報告です。
受診妨害問題と再発防止対策の取り組み
平成25年5月21日 生保受給者の母親から(頸部捻挫・右肩関節捻挫)と長女(右肘関節捻挫)が当院に受診(1回のみ)。翌日からの受診が無い事と、1回でも意見書の必要から川越市に連絡を取ることとしました。5月30日 川越市福祉課に電話で、意見書送付を依頼。その際、ケースワーカーの会話で、患者に整形外科へ転医を促す受診妨害が発覚。この事は、生保患者に対する医療選択の自由の妨害・人権侵害に当たるとともに、当院に対する営業妨害に繋がるという事をケースワーカーと課長に厳重注意。当初、課長はいろいろ弁解や事情説明を言ってきましたが、当方として電話での謝罪には応じず、改めて、経緯・謝罪文の提出を要望。
6月8日 課長・係長が、経緯謝罪文(資料1,2,3)を携え、来院、謝罪。その際、これまでのケースワーカーの対応の誤りについて、再発防止のための周知徹底を図る通知をケースワーカーと受給者へ発送するよう要望。了承された。(資料4,5)
資料1~6 ←クリックして資料をご覧下さい
受診妨害対策「医療と人権の正常化」の意義
国が生活保護受給者の受診妨害することは、医療を医師の利権の具とする施策を図ることどの様な問題を惹起するのかの典型で、受給者の人権と医療が誰のものかで、整復師医療もこの対象となることの注意です。
今回の本問は、直接的には生活保護制度での医療選択の正常化だが、実は、今、ようやく「医療とは何か、誰のものか」を巡る究極の「国民対医師の戦い」の展開です。これは、今まで多くの業界が国民無視の既得権乱用問題の誤りを改められてきたが、医療界も例外ではなく、特に医師界はその最大の利権構造で、医療で生命を質にし、権威を乱用で、戦後,60年にわたりこれに迎合する者(司法・立法・行政=社会全体)が資格と制度で見事な利権構造制度としたものです。従って、この注意や改めなどは、まさに、「お上に楯つくもの」として潰されていました。だが、国民の意識向上で「医療」や「資格」や「制度」への理解の進展で、こうした物事の本質的疑問で、医療に対してもこれが最強の医師に対し、最弱の患者の戦いで、命懸けで、しかも連戦連敗の歴史の中での一歩一歩の前進の結果です。そして、ついに、「インフォーム・ドコンセントの獲得」・「医療選択の自由の獲得」です。膨大な医療過誤事件での悲惨は「負の実績」です。しかし、諦めずです。
整復医療とその選択の自由の問題はこうした中での「部分問題」です。そうした中でさらに生活保護制度の下でのケースワーカーの誤り問題であれば無理のない問題であることが判ります。だが、医療とその選択という本質的問題で、この注意の下での「受給者の医療選択の自由の問題の大事」の取り組みです。
今後、医師界はその姿勢や形態が大きく問われます。医療崩壊問題はその本質的注意として社会構成自体が問われる問題で、特に保険制度の問題を巡り、やがて、「医療費がすべての財政を食い潰すおそれ」で、この時、国民の生命と医療の問題の覚悟が問われ、「医療を巡る国民対医師界の対決」とされる次第です。そして、この解決には、医師界の中のまじめ医師の取り組みと連携で、整復医療を巡る正常化はそうした正常化のひとつになるものです。
今回、「川越市の受診妨害防止」はやがて全国の見本となるものです。今まで、問題の本質をはぐらかしてきた国の指導に先駆けての改正で、再発防止に引き続きの注意ですが川越市には感謝のしだいです。