一月以内の初検料加算について
今回、ご報告する事案は、一月以内の受診の際の初診料加算についてです。
一月以内の初検料加算について、過去の事案では平成11年5月に新潟県の柔整療養費審査会に厚生省が示した回答では、前回の傷病の施術が継続していないことを条件に算定は可能としています。この内容は医科でも同様のものです。
→資料1 平成11年 柔整の算定基準の実施上の留意事項について
概要
T整骨院にて同一患者の施術の請求内容
腰部捻挫(実日数2回)7月12日に中止で請求書提出
翌、8月9日に左肩関節捻挫(実日数2回)にて受診。
患者による任意中止後28日が経過、前回傷病である腰部の施術は行っていない為、初検料加算は可能と判断し請求書提出
保険者より返戻
「初検扱いの申請書ではありません。初検料は算定不可となります。」との内容で返戻
前回請求より一月以上経っていないという理由なので上記の新潟県の資料を添付のうえ再提出
保険者より再度返戻
『添付書類に記載されている「従前の負傷が治癒したと判断されるもの」について転帰中止の場合、保険者として治癒したと判断できません。判断できる施術録のコピーなどの提出をお願いします。』
との理由で再返戻される。
日本接骨師会より厚生労働省に確認
当該整復師より、先ず前回負傷について施術が継続されていなということが要件で治癒しているかは問題ではないのではないか。それに、厚生省の文章にも「従前の負傷に対する施術を行わなかった場合は従前負傷が治癒したと判断されるものであり初検料の算定は可能。」としているのに整復師に対し施術録提出といったような取り調べのような扱い方には納得できない。また、今後の同様事案に対しての取り組む際に円滑に対処できるようにしっかり解決をしたいとの報告を受け日本接骨師会より厚生労働省に確認
→資料2 患者が人任意に中止し新規傷病に初検料加算可能の適正指導の要望
厚生労働省より「算定は可能 」との回答を受け保険者より入金
今回の事案は、この一件の解決ではなく今後も繰り返されるかもしれない同事案に対し、速やかに解決できるようにとの取り組みに当該整復師の意識の高さに頭が下がります。
文章
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