「意外と簡単」持続化給付金の申請について
持続化給付金の申請について
もうご存知だと思いますが、今回は持続化給付金の申請についてです。
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としており、柔道整復業も対象となります。
給付金の申請というとなんだか複雑な書類の作成や、証明書類等を集めるのが大変そうと感じている先生が多いのではないでしょうか?そこで、今回、個人事業者で青色申告を行っている先生方が多くいると思いますが、そんな中、もうすでに給付金を頂いた先生より「意外と簡単だった。」という申請の書類の準備について紹介させていただきます。忙しい先生は代行業者に依頼するという方もおられると思いますが、インターネットで調べると手数料が入金の10%というのが相場のようです。仮に100万円の給付金があった場合は10万円の手数料となります。コロナ禍の影響で患者さんの減少のなか、少しでも多くの給付金を頂きコロナ対策等にいかすためにも、ご自身で請求することをお勧めします。
なお、給付金の申請期間は令和3年1月15日(金)(電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時)までですが、請求を予定している方はギリギリになって焦らないよう早めに請求をすませましょう。
申請の準備
申請に必要な書類をスキャナーがある人はデジタルデータ(PDF・JPG・PNG)でご用意ください。
スキャナーがないときはデジタルカメラ・スマートフォン等の写真データでも大丈夫です。
※電子請求を行わない先生は申請サポート会場(事前の予約が必要)にて申請が行えます。
●申請に必要な主な書類 【個人事業者、青色申告の場合です】
※事案によっては別途書類が必要になる場合があるかもしれません。
青字をクリックすると参考資料が掲示されます。
〇2019年(度)の確定申告書類 計3枚
1 確定申告書第一表控え(令和01年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bと書いてある書類)
※収受日付印が押されていること。e-Taxを通じて申告を行っている場合これに相当するものを提出してください。
2 青色申告決算書の1枚目(損益計算書)と2枚目(月別売上)
〇対象月の売上台帳等
多くの先生は保険請求分と保険の一部負担金やサポーター等の物品販売、保険外収入分を含む窓口収入分の2種類の書類を用意します。(自賠責保険等で会を通さずに直接請求した分があるときは、その金額の記載されている書類も必要です。)
1 保険収入分は対象月翌月の会からの受付明細の1枚目
(対象月が4月の場合は5月の受付明細の合計請求額が対象月の保険収入分となります。負担額は窓口収入に含まれているので注意してください。)
2 窓口収入分は対象月(当たり前ですが4月の場合4月の窓口収入分)の日計表(手書きでもOKです。)と、上記の【保険収入(請求分)】と【窓口収入】の【合計】を記載してください。(別紙でも可、参考資料の黒塗りは接骨院の住所、電話番号、整復師名、印鑑です。)
※休業等にて売上額が0円の場合は、対象となる月の売上額が【0円】であることを明確に記載してください。
〇通帳のコピー
〇本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
以上の書類等が準備出来ましたら中小企業庁の持続化給付金申請ページより申請を行ってください。
今回、紹介の先生は5月初旬に申請し約2週間後に振り込がありました。
最後に、持続化給付金は、収入扱いになるので課税対象です。確定申告時に給付金を受け取ったことを申告しなければいけません。ご注意下さい。