行き過ぎた広告規制について
最近、接骨院・整骨院の看板や院外表示等について保健所などから注意や訂正をもとめられる事案が多くなっています。療養費委員会でも看板広告についての意見があり、広告制限に違反している接骨院・整骨院が多いとの発言がありました。
実際に、街中には広告制限から逸脱していると思われる表示が多々あります。当会の会員の所にも、地元自治体より看板の表示の訂正を求められたとの報告が複数ありましたが、しかし、その内容は「休診」や「診療時間」と表示しているのが問題なので変更しなさいとのことです。
理由は医師でないので、医療ではないから「診」の文字を使用してはいけないとのことですが、当会が繰り返し主張しているように、柔道整復師は医師以外のもので認められている業務、すなわち「医行為」であり、勿論、医師に比べ限られた狭い範囲での医行為による「医療」です。
そして、以前に掲載しました『医療用語問題「診」の掲載について』のページでもNTT電話帳広告に「診」の文字の使用が理解された事案を報告しましたが、言葉や文字は人に伝えるための重要なものです。「診断」「治療」「往診」など広く世間一般に理解されている用語に対し、難解な用語を整復に押しつけ、使用させることは「言葉狩り」による柔道整復師苛めだけではなく、患者(国民)にも混乱を与えることになります。こうしたことから当会では以前より厚労省をはじめ、関係各所に差別医療用語についての是正を求めてきました。(下記参考資料参照)
本事案も柔道整復師に「診」の文字の禁止、変更を求めた自治体に対し「休診日」や「診療時間」等の国民に解かりやすい用語の使用について理解を求めた事案を紹介します。
<概要>
平成29年8月24日 山形県置賜保健所より施術所立ち入り検査の実施に通知が届く
10月17日 立ち入り検査の結果、「整復師法24条 広告し得る事項」に反するとして「休診」
の表示の改善を求めた通知が届く
10月26日 当会会員より保健所に対して「診」の文字使用不可の理由(法的根拠)を書面にて要望
する
平成30年2月14日 回答が無い為、再度、保健所に対して書面での回答を要望
2月26日 保健所より「診」の文字使用について「違法であるとまでは言えない」(=違法では
ない)との回答得る