「小児肘内障・医師同意乱用問題」注意
今回の事案は「脱臼・骨折の応急手当」の問題と「医師の同意」の問題を乱用し、小児肘内障の二回治療について、「初回は支給」し、二回目は「医師の同意が無いので不支給」とした問題です。
「応急手当」とは何かと「医師の同意」の乱用の査定問題の注意となりました。
<問題の概要>
小児肘内陣「肘関節脱臼」請求書 資料1参照
平成25年3月3日 負傷
平成25年3月3日 初診
平成25年3月4日 治ゆ
治療費6.610円(一部負担金1.322円、請求額5288円)
東京都国民健康保険団体連合会「医師同意無し」の反戻 資料2参照
脱臼・骨折の「医師の同意」で「初回は応急手当対象」で認めるが、二回目は応急手当では無いとし、本件は「医師の同意」が無いため不支給とするという問題です。
東京都国民健康保険団体連合会柔道整復療養費審査委員会より「返戻」
医師名、同意日記載ない為、返戻
平成25年9月30日 東京都国保連合会療養費係へ電話
真竹:小児肘内障で来院、整復し、翌日、親が経過判断を求め来院し後療を行なったもので応急手当に入るのではないか? 骨折・脱臼で後療が何日もかかるものは別とし、整復完了後の確認をしているものを医師の同意が必要とるとするならば、医師は治癒しているものに同意はしないと思う。患者の意思や事情を考慮していいのではないか?
担当者:保険取り扱い上、患者の意思や事情を考慮して良いとなっていれば要らないが、そのようにうたわれていないから認める訳にはいかない。保険取り扱いでなければ医師の同意は要らないと思いますが、その様になっていないので同意が必要です。
真竹: では、後療の一回捨てれば医師の同意は要らないと言うのか?
担当者:そうですね。
真竹: それでは厚労省に伺って見ます。
真竹: 関東信越厚生局東京事務所へ電話。上記報告。
療養費担当官:(条文を見、条文を読み上げる。)現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行ってはならない事。ただし、応急手当をする場合はこの限り出ないこと。この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として…「当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この限りでないこと。」今回は、同意を求めることができないやむを得ない事由にあたるのかと思う。ただ、こちらから保険者に払いなさいとか言えないので、保険者がやむを得ない事由を理解し払ってくれる分には、何ら問題ありません。
真竹: ありがとうございます。
国保連合会担当者へ再度電話し、厚生局の理解の報告。
担当者:保険者が了解すれば、摘要欄に担当者名と了解済みと書いていただければ、こちらは、構いません」
真竹: ありがとうございます。
葛飾区国民健康保険課へ電話「上記報告理解」を求める
療養費担当者: 私には、判断出来ないので上の者に話して、こちらから電話しますので電話番号を教えて下さい。
担当者:(連絡あり)わかりました。支払います。患者さんの情報を教えて下さい。
真竹: 住所、世帯主名、患者名を報告。
担当者: 分かりました。お支払いいたします。
真竹: ご理解戴き有り難うございました。
国保連合会連絡報告 葛飾区の「支給」について 資料3参照