生活保護受給者の受診妨害防止の周知徹底 2
当会では様々な受診妨害の防止に取り組んできました。その一つである生活保護患者の受診妨害は、これまでも度々載せていますが、その内容は、生活保護患者が整復師受診を希望しても、ケースワーカーにより「まず、医師に掛かりなさい」「医師の許可を得てからでなければ接骨院受診は認めない」などとして医師受診を強要する問題です。これは腹痛の患者に内科受診を勧める「助言」とは全く違い、法律で認められている柔道整復師の業務範囲でも医師受診を強制する整復師への受診妨害であり、何より、整復師受診を希望する生活保護の患者にとっては医療選択権(人格権)の侵害です。
「正常化の軌跡」の過去のページを参照していただければお判りの通り、その都度、周知徹底を図って頂いていますが、今回、会員からの相談にて改めて受診妨害防止の周知徹底の取り組みとなりました。
(※ ケースワーカー:福祉事務所などで生活保護等の相談や手続きの業務を行っている社会福祉士の職員)
<概要>
平成28年10月17日付け
日本接骨師会会員より受診妨害の相談 資料1 生活保護患者様の受診妨害防止の件
平成29年2月1日
衆議院議員遠山清彦事務所にて
遠山清彦議員秘書
厚生労働省社会援護局保護課 医療係長
協同組合日本接骨師会 会長
〃 事務局2名
繰り返される生活保護患者への受診妨害、そして医療選択権の侵害に対して、国会議員・公明党にもご理解をいただき厚生労働省社会援護局保護課へ「柔道整復師受診妨害防止の周知徹底の要望」
資料2 衆議院議員遠山清彦先生への「生活保護受給者の柔道整復師受診妨害防止の要望」
資料3 厚生労働省社会援護局保護課への「生活保護受給者の柔道整復師受診妨害防止の周知徹底の要望」
平成29年3月3日
事務連絡「柔道整復師の施術に係る医療扶助の給付について」
資料4 事務連絡「柔道整復師の施術に係る医療扶助の給付について」
平成29年3月5日
生活保護関係全国係長会議
中央合同庁舎5号館 講堂
当会では、今まで幾度も受診妨害防止の周知徹底のお願いをし、その都度、通知を発出して頂いたのにも拘
わらず、今回のような事例が起きたため、今回の事務連絡を全国関係部署への周知徹底、及び、添付資料の
配布を強く要望し「生活保護関係全国係長会議」での周知徹底、資料配布を厚生労働省社会援護局保護課よ
り確認しました。
平成29年3月29日
厚生労働省社会援護局 会議室
厚生労働省社会援護局保護課 医療係長
協同組合日本接骨師会 会長
〃 保険部長
〃 事務局2名
厚生労働省社会援護局保護課へ、当会のこれまでの取り組みの資料を提出し、再度、再発防止、周知徹底を
お願いしました。
資料6 「柔道整復師の施術に係る受診妨害防止周知徹底の要望」
資料7 当会の「生活保護受診妨害防止の要望」取り組みの歴史(当局へ提出した資料の項目のみを記載)
今回、当会会員の相談から発覚した事例ですが、まだ、このようなことが起きているかもしれません。お気づきの場合は、生活保護患者の医療選択権の為にも上記の事案を参考にして、ケースワーカーや自治体に注意をして頂きたいと思います。
今回、ご理解を賜り、問題解決にご尽力をされた国会議員の先生方、そして、全国に周知徹底を図って頂いた厚生労働省社会援護局保護課にお礼を申し上げます。