傷害保険差別支給の改正
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傷害保険差別支給の改正
傷害保険差別支給の改正
整復師医療受診者に対する傷害保険の差別支給問題とは、傷害保険(通院保険)が支払われる際に医師受診のときは通常(10割)の支給に対し、整復師受診のときはその7割等に減額されて支給されるといった問題です。
(例 通院1日につき2,000円の保険契約の場合、医師は通院1日2,000円、整復師は通院1日2,000円×0.7=1,400円とされる。)
それに対し、従来より当会や有志団体で個々の事案として取り組み改善を図ってきましたが、そうした差別支給の取り扱いが後を絶立たなかったことについて、改めて、損害保険会社に差別支給の廃止とともに約款のうえからも誤解を与えないよう要望しましたが、損害保険会社自身が約款の改正や整復師に対する偏見・差別意識の是正が困難なため、大蔵省及び損害保険料率算定会に理解と協力を要望し、基本約款の見直しとなった事案です。
資料3.損害保険料率算定会から会員各社へ「日本接骨師会からの申し入れについて」
現在では周知され同様の問題も少なくなりましたが、このような傷害保険(通院保険)は直接、患者に支払われるため実際に減額されていても整復師は気づかず、患者もそういった知識がないと(詳しくない人が多いと思いますが)それで済んでしまうことがあります。そのようなことにならない為に患者さんに傷害保険の請求について聞かれたときや診断書・証明書を書く際には説明してあげると良いと思います。しかし、言うまでもありませんが、長期・頻回等の濃厚・過剰診療とみなされる場合は、この限りではありません。