損保会社の受診妨害、支払拒否、回答すり替え事件
アメリカンホーム保険受診妨害、支払拒否、回答すり替え事件
今回の事案は、交通事故の患者さんの受診妨害の件で保険担当者のあまりにも酷い対応の為、個人では対応出来ず日本接骨師会に報告されました。保健部長の的確なアドバイスにより保険担当者が入金をしてきたものの、数回質問書を送り回答を待っていたが得られず数日後保険会社担当弁護士より正当性を主張した回答書でした。
今、先生方の施術現場で数年前から非常に多い事案です。参考にしてみてはいかがでしょうか。下記の通りです。
平成24年10月16日に整復師本人が電話をして保険会社担当者に施術証書、施術費明細書が届いると思いますが入金の方がひと月ないですがまだかかりますか?と丁寧にお話をした所担当者から意外な答えが返ってきました。
○○さんの件ですが医師の傷病名と整復師の傷病名が違い整復師には診断権が無い為、医師のみの傷病名を認めるので○○先生の傷病名を医師と同じにして下さい。 後は2部位目ですが医師の診断書には書いてありませんので整復師がどんな施術をしようと過剰診療になりますのでお支払いは出来ませんし患者様にも○○整骨院では過剰診療しているのでまだお支払の方はしていませんと伝えました。
私はその言動にビックリして開いた口が塞がりませんでした。いくつかの質問をしたが医師の傷病名を信じて整復師は信じないのか?病院から病院の転医場合は診断名が違ってもいいのか?医師の傷病名が間違いで整復師の傷病名が正確に記入されていてもそれでも医師の傷病名に合わせなければならないのか?傷病名を合わせる為に自身の診断を変えてまで記入する必要があるのか?過剰診療という事だが患者に問診、視診、触診、事故との因果関係を考慮し正確に診断書を作成して施術したがそれでも過剰診療というのか?患者と整復師の築いてきた信頼関係を過剰診療だから行くなという暴言を患者本人が聞きそう思うか!営業妨害ではないかと言いましたが返ってきた答えが次の通りでした。
医師以外の診断、傷病名は認めませんし整復師の傷病名で施術したとしても過剰診療になる為請求通り支払う義務はありません。が回答でした。
数日後に整復師からの要望書を何通か送り回答なしが繰り返しその後日本接骨師会の保険部長より要望書(資料 要望書)を提出し、担当弁護士による解答が送られてきました。(資料 回答)
送られてきた回答が問題をすり替えて正当性を主張するものだったため再度、日本接骨師会より保険会社に要望書を送付(資料 要望書)送られてきた下記の回答書は再び文面を少し変えての同じ内容でした。(資料 回答)
その後、請求通りのすべて金額は入金されましたが、金額は認めておきながら医師診断しか認めず整復師の過剰診療との主張はかえない矛盾した結果です。今後も、こうした整復師医療差別をなくす周知徹底を進めていかなくてはいけません。