大分市国保の広報誌による受診妨害の改善
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大分市国保の広報誌による受診妨害の改善

2015年10月09日(金)1:15 PM受診妨害

大分市国保の広報誌(パンフレット)問題

 

この問題は大分市の会員が大分市国保の広報誌に疑問を抱き、それを解決するまでのいきさつです。医療費の適正化と称して整骨・接骨院での治療の受け方にていて注意する内容ですが、それが受診妨害に該当するとして、大分市国保に改善を求めていました。この問題は大分市に限らず、健保組合などでもよく見られる事案です。

 

 

平成27年2月25日 大分市国保年金課へ要望

 

  資料1 広報誌の問題点

 

  資料2 大分市国保年金課への要望書

 

 

大分市より新しい広報誌(案)の作成の連絡ありましたが、しかし、その内容は不十分なため、再度、改めていただきました。

 

 

  資料3 新広報誌(案)

 

  資料4 決定した広報誌(改正)

 

 

 

改正のポイント

 

1 (案)

  健康保険を使えるのは?

  〇医師や整骨•接骨院の柔道整復肺に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れ含む)と診断され、施術を受け

   たとき(骨折、脱臼は応急手当以外は事前に医師の同意が必要。

  〇骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

  〇主な負傷例-日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急 に痛みが出たとき。

 

 

  (改正)

  保険を使えるのはどんなとき?

  〇整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び擒挫(いわみる肉ばなれを含む。)の施術を 受けた場合に保険の

  対象になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合 を除き、医師の同意が必要です。詳しくは、

  施術所窓口でお尋ねください。

 

 

 

2 (案)

  健康保険が使えないのは?

  〇単なる(疲労性•慢性の要因からくる)肩こりや筋肉疲労。

  〇脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術。

  〇病院や診療所などで同じ負傷等の治療中のもの。

 

 

  (改正)

  「健康保険が使えないのは?」の項目は削除

 

 

 

3 (案)

  治療を受けるときの注意

  〇負傷原因(いつどこで何をしてどんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

  外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に起きた負傷については健

  康保険等は使えません。

  〇施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けて下さい。

 

 

  (改正)

  〇負傷原因を正確に伝えてください。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術や、保険医療機関(病 院、

  診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合は、保険の対象になりません。不明な場合は施術所窓口でお尋ね

  ださい。

 

 

 

 

大分市に感謝とお礼

今回の改正について大分市に感謝とお礼を申し上げます。従来、とかく整骨師への関心の下さから「医師の下」や「医師の次」という感覚や考え方で国民の整復師医療選択が無視されることが多いものでしたが、そうしたなかで大分市が国の通知の疑問や不備の注意の取り組みとなったことは国民の医療選択の自由への理解の前進であり、整復師医療も国民医療の一員として期待に応えるときまことに有難い次第で感謝とお礼を申し上げる次第です。

 

 



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